- ベストアンサー
登記変更をしない場合のメリットとデメリット
- 登記変更をしない場合のメリットとデメリットについて考えてみましょう。
- 登記変更をしない場合、相続税が発生しないため総額は基礎控除の範囲内に収まります。
- しかし、登記変更をしないことにより、税金や手続きに関するデメリットも生じる可能性があります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続による所有権移転登記は法務局の管轄の法律で定められています。 相続による税負担は国税庁の管轄の相続税法で規定されています。 同じ相続だからといって、連動するものでもないですし、考え方や目的も異なる法律です。 所有権移転登記は義務です。ただ罰則の適用を受けることが少なく、手続きをされない人も多いです。 登記を行わなくても、登記上は法定相続分で所有権が移転されていると考えて、権利者は推定されます。 そして、登記を行わない=相続をしていないということにはなりませんので、相続税を計算する際の遺産からはずすことは出来ません。 登記をしなければ、法務局で納める登録免許税を免れる程度でしょうね。また、法定相続人が相続したものとみなされるため、登記をしないままあなた方がなくなれば、経由する相続人がねずみ講のように増えます。あなた方が手続きをしないまま世代が変わり、あなた方のお子さんが手続きする必要が出たら、叔父さん叔母さんや従兄弟、甥っ子姪っ子などと手続きをしなければならないかもしれません。登記がしっかりとされていなければ、売買などにもすべての権利者の捺印などが必要となり、非協力的な人がいれば一切の手続きが滞ることになります。 登記はあくまでも第三者に対する証明などに使われるものですから、いい加減な取り扱いをするほど、子供や孫などが苦労することになるでしょう。 相続税は自己申告です。したがって基礎控除の範囲内だという確信があれば、税務署への相談も不要でしょう。しかし、財産評価や控除などで特例などを使うには申告が必須となることでしょう。ですので、単純に基礎控除内・税額が無税だから申告は不要、ということにはなりません。 相続税がかかる遺産があり、未登記遺産を除けば、申告していても過少申告にもなりますし、申告さえしなければ無申告となるでしょう。税務調査などを受ければ追徴を受けることでしょうし、最悪優遇規定なども利用できずに、余計な税金もかかるでしょう。 1000万円ももらえるのであれば、そのうちの87万円ぐらい払うべきでしょう。 ご存知だと思いますが、司法書士は相続手続きのプロですが、相続税のプロではありません。相続税の計算での財産評価にはいくつもの例外規定があるでしょう。ご自身で評価できなければ税理士に評価してもらうしかありません。 私自身、税理士試験を目指し相続税を学びました。税理士事務所での経験もあります。しかし、法改正なども多く、私が家族の相続で試算した評価や相続税を、大きく下回る結果を税理士に依頼して得た経験もあります。 司法書士に相続税が発生する可能性を指摘されたのであれば、税理士に相談すべきでしょうね。素人考えでの行動は、逆に損をする可能性が高いと思いますよ。
その他の回答 (3)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>名義書き換えしないと税が発生しない場合には… だからその考え方がおかしいといっているのです。 名義を書き換える書き換えないにかかわらず、「相続」は発生しているのです。 相続が発生している以上、相続税の申告は必要です。 相続税を申告するためには、配偶者が相続するのか子が相続するのかを決めないと、税額が確定しません。 配偶者が相続すると基礎控除内で収まるなら、配偶者が相続すればよいでしょう。 >要するに、「法の抜け道」なのか「明らかな違法」なのか?と言うことが… 抜け道でも違法でもなく、「無知」なだけです。 税の世界において、無知が免罪符になることはありません。 「所得税の確定申告」が必用だとは知らなかったといって確定申告をしない人はまれにいますが、そのような人の多くはいずれ税務署から指摘を受けることになります。 もっとも、一国の総理にでもなれば、親から毎年ウン億円のお金をもらっていながら、 「そんなお金もらっていたとは知らなかった。」 「今知ったのでこれから過年分も申告する。」 との論法が国税庁に通じるようですけど。 あなたも総理を目指しますか。
お礼
追加コメントありがとうございました。 税理士さんにも話を聞いてきました。 「登記変更しないのは法律に違反しているわけではないので問題はないが、登記変更しておいた法が後々もめないし・・」などいろいろとお聞きし、納得致しました。 ありがとうございました。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
相続税以外にも、死亡された方の準確定申告も必要ですが、そちらはどうされますか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
お礼
ありがとうございます。 「準確定申告」って用語、初めて知りました。 いろいろ知らないことばかりで戸惑っております。 今日の午後、税理士さんとお会いしますので、いろいろ聞いてみます。 P.S: 今から、「遺族年金」の代理申請に行き、市役所に関連書類をもらいに行きますので、コメント頂いても「お礼」のお返事は遅くなると思いますが、追加コメントなどありましたらよろしくお願いします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>登記変更しなければ(=土地に関する相続税が発生しなければ)、相続の総額は確実に基礎控除の範囲内に収まります… 税に対する基本的な考え方が間違っています。 相続とは、名義を換えることをいうのではなく、亡くなった時点で故人の持っていた財産すべては相続人に権利が移ってしまうことをいうです。 もちろん、相続人の中に配偶者がいるかいないか、また相続人の中に放棄する者がいないかなどのことによって、相続税の額が変わってくることはありますが、名義書換をしなければ相続が発生していないということではありません。 名義換えの有無にかかわらず、税が発生するだけの額なら申告しなければなりません。 >登記変更しないことは何か問題点・デメリットはありますか… 脱税の懸念があるほか、相続人の中で次に誰かが亡くなったとき以降の処置がややこしくなります。 >基礎控除の範囲内であるという確信があれば、税務署に相談に行き申告する必要はない… それは相続税に限ったことではなく、すべての税金について言えることです。 例えば、あなたが趣味で作ったものを他人に譲って 1万円をもらったとしてましょう。 1万円ぐらいなら迷うことなく「所得税の確定申告」も「消費税の確定申告」もしないでしょう。 それとも、1万円儲かったからといって、税務署に所得税の確定申告は必要ですか、消費税の確定申告はどうですかと聞きに行きますか。
お礼
ありがとうございます。 確認したいことがあります。できましたら追加コメントよろしくお願いします。 > 名義換えの有無にかかわらず、税が発生するだけの額なら申告しなければなりません。 > 脱税の懸念があるほか、相続人の中で次に誰かが亡くなったとき以降の処置がややこしくなります。 今回の質問は、名義書き換えの有無によって、税が発生するか発生しないかが変わってくるケースに関する質問なんですが、名義書き換えしないと税が発生しない場合には、名義変更しないことは違法なのか?という質問です。 脱税に該当するのでしたら、違法ですので検討すること自体が論外だと思いますが、法的にどのような解釈されているのでしょうか? 要するに、「法の抜け道」なのか「明らかな違法」なのか?と言うことが知りたいのです。 よろしくお願いします。 P.S: 『相続人の中で次に誰かが亡くなったとき以降の処置がややこしくなります。』 =何となく理解できます。仮に、私が亡くなるまで名義変更しなければ、故人(父)の土地がダイレクトに孫などに行くことになりますから、ややこしい話になりますよね。
お礼
ありがとうございました。 今日、税理士さんに同じような話をされました。 登記変更の手続き開始していきます。