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建物の変更登記について

実家の両親が建物(約100坪、木造築25年)を半分位取り壊します。 工事終了後、建物の変更登記を法務局にて行なう必要があるかと思います。 もし、この変更登記を行わないと後にどのような問題が生じると予想されますか? よろしくお願いします。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>ただし、減った建築面積分だけ土地の課税評価が上がります。(六倍になります) 補足します。 専用住宅(専ら居住のように供する家屋)の敷地に供されている土地で、かつ、家屋の床面積の10倍まで、です。 住宅用地の範囲 参考 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/koteisisanzei/toti2/index.html

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変、勉強になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>建物の評価額が下がって固定資産税が安くなるのですね。 ただし、減った建築面積分だけ 土地の課税評価が上がります。(六倍になります)

taka1012
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >ただし、減った建築面積分だけ >土地の課税評価が上がります。(六倍になります) 私の質問の場合(建物を半分位取り壊す)、6倍になるのですか? よろしくお願いします。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>建物の評価額が下がって固定資産税が安くなるのですね。 そうです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>この変更登記を行わないと後にどのような問題が生じると予想されますか? 変更登記をすることによって自動的に法務局から税務課に書類が送られます。 よって課税床に反映されます。 また、変更登記をしない場合は取り壊し後税務課に現場を見に来てもらいましょう。 この場合でも課税床に反映します。 結果はどっちでも一緒です。

taka1012
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >また、変更登記をしない場合は取り壊し後税務課に現場を見に来てもらいましょう。 そうすることによって、建物の評価額が下がって固定資産税が安くなるのですね。

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