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亡父の不動産に差押登記
- 亡父の不動産に差押登記があり、債務の内容を確認する方法を知りたい。
- 父が経営していた個人商店の滞納により差押登記がされており、債務者は当時の商店であり、債権者は大蔵省である。
- 不動産は父が亡くなった後も母が管理し、貸していたが、売却を考える際に差押登記があったことが判明。債務の額が不動産の評価額を上回る可能性もあるため、確認したい。
質問者が選んだベストアンサー
金融機関から借金すると、不動産に抵当権を設定されます。返済を完了すると、登記をはずすために必要な書類を借主に送ってよこします。実際に登記をはずすかどうかはこちら任せです。 相続税の延納をすると、その分の不動産に抵当権を設定されて、登記されます。この点は金融機関と同じわけです。 納税を完了すると、国側が職権で登記をはずして、その旨通知をくれると記憶しています。 なので消費税も、支払いが終わっていれば職権で登記を抹消してくれるんじゃないかと思います。推測ですが。 つまり、国相手の登記が残っているということになると、支払いは終わっていない可能性のほうが高いと思います。 鳩山元首相がお母さんから巨額のお小遣いをもらっていながら贈与税を納税していなかった事件では、税務署は「すでに課税の時効がすぎた」と自分から申し出て、元首相の納めたお金のかなりの額を元首相に返還しました。 なので、質問者さんも時効の恩恵に与れるかもしれませんが、登記までしたこの場合、忖度は無理だろうと思います。 そこで、です。 仮に、プロ(有料)に頼んでこっそりと調べて、「支払いは終わっていた」と分かったのならいいですが、「支払いは終わっていない」と分かったらどうするおつもりなのでしょう? 支払っていないなら延滞税分、年々「債務が増えている」でしょうし、とにかく登記をはずしてもらわないと売るにも売れません。いつかは必ず登記をはずしてもらわないといけないわけです。 登記抹消=消費税支払い、です。逃げられないのです。額も増えているのですから、「請求されたら困る」などと言っている場合ではないように感じます。 すぐ、正式に、ご自身で(無料)、税務署に問い合わせなさることをお勧めします。
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- mpascal
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司法書士に頼みましょう。
お礼
回答ありがとうございました。
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