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懲戒処分者の再雇用について
- 懲戒処分者の再雇用について疑問があります。弊社では再雇用制度がありますが、再雇用規定には懲戒処分経験者についての明確な記載がありません。
- 健康で意欲のある懲戒処分者も再雇用しなければならないのか、という疑問があります。社内通達を行い、降級以上の懲戒処分者は再雇用しないことはできるのかも迷っています。
- ただ、再雇用規定を変更する手続きは面倒なため、何か他の解決策があれば知りたいです。
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修正成立した法律によれば、心身の故障等により業務の遂行に耐えられない者等の再雇用義務については、厚労省が指針を出すことになっています。その「等」については、国会答弁によれば 勤務成績不良者も含まれる模様です。 そして、間もなく(近いうちに)自民党が間違いなく政権を奪取しますので その指針は支持母体の企業側に配慮し「勤務成績不良者は再雇用義務から除外する」となる思われます。 自民党政権になれば、その他の労働者側に甘すぎた権利等についても 制限が加えられ正常化していくでしょう。 ということで、施行日ギリギリまでギリギリまで様子を見ましょう。
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- papa42
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準大手と呼ばれる会社で総務を担当している者に過ぎません。 ウチの会社も、NO3サンではありませんが 自民党政権(早ければ今年中?)になって経営者側の意向に沿った指針が出るまで対応はしません。 万々が一にも 不良成績者も再雇用を位置づける指針が出たとしても、そういう社員には最低条件(最低賃金スレスレの給料)を提示し、再雇用されないよう仕向けます。それでも違反ではありませんし、違反だとしても注意か指導が中心でで 悪質とみなされて会社名が公表されるだけで それ以上の罰則はありませんから。まあ、公表されたとしても そのことにより 質の悪い応募者が来なくなり 現在の不良成績者が態度を改めるることに繋がるので 会社としては痛痒を感じません。 御社も 馬鹿正直に対応することはありませんよ あと半年以内の政権交代まで待ちましょう。
お礼
ご回答有難うございます。おっしゃる通り、私としても様子を待って行動しようと思います。
- kgrjy
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> 例えば、社員に「降級以上の懲戒処分者は、再雇用しない」と社内通達することで、再雇用しないことは問題ないでしょうか。 現行の高年齢者雇用安定法では、就業規則での規定は無理で、事業場ごとの過半数組織労働組合(が、なければ過半数労働者代表を選出)との労使協定を締結する必要があります。 なお、平成25.4.1施行の改正法で、この労使協定は失効し、移行措置として61歳時点での選別(60歳退職時点は、希望者全員再雇用)となり、3年ごとに1歳繰り上がっていきます。詳しくは、厚労省のホームページをご覧ください。 なお、ご相談の事案は、対象者に訴えられると、公序良俗、権利濫用法理で否定され、高額賠償の目に合う訴訟リスクが高いと思われます。古傷をむしかえすのでなく、国の設定例にならうのがよろしいかと。
- 参考URL:
- http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
お礼
ご回答有難うございます。確かに労働組合との協定は、重要ですね。有難うございます。
- EleMech
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人事担当ではありませんが、お答えさせていただきます。 懲戒処分というのは、何かしらの原因で会社に損失を与えた人物であると思います。 勿論、原因は様々だと思いますので、これについて考慮するとキリがありません。 その為、その後に祖業を改めたのかが、重要になってくるのではないでしょうか。 そうすると、解雇はその時点で重大な失態なので、問題外です。 降級以下ですが、降級になるほどの失態をしても、その後会社に貢献できたのであれば、再雇用しても会社には有益な人物であると思います。 会社に貢献できなかった人物だからと判断して、新人を新たに雇用するにしても、教育するには時間とお金がかかります。 その為、この辺りがボーダーラインになってくると思います。 難しい選択になると思いますが、人は金成りなので、職務規定には明確にできない部分があるのではないでしょうか。
お礼
ご回答有難うございます。会社にとって再雇用するのと、新人を入れるのどちらが有益なのか、人事として、難しい問題ですね。
お礼
ご回答有難うございます。おっしゃる通りだと思います。しかし、私も、一社員ですので、今も必死に仕事をしていますが、これからも、必死に仕事をして、60歳になっても、会社に必要とされる人材にならなければ、ならないと決意するところです。これから、さらに、生きにくい社会になっていきますね。