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処罰の例

就業規則の見直しを検討していますが、その中で特に処罰について難航しています。 現状の就業規則では、 1.始末書 2.始末書+減給 3.出勤停止(この間無給) 4.降格 5.免職 となっていますが、3についてはほとんど効果がありません。4になるときつすぎる感じがします。 3と4の間に入る例はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

ご質問にある例以外では、 ・降職(役職を解く⇒役職手当分の減俸) ・昇給停止(定期昇給の対象としない) ・昇格停止(降格はしないが昇格させない) ・退職金減額 その他、 ・謹慎(出勤するが部署・職務を外され只々反省悔悟⇒給与はそのまま) もあります。

s-eight
質問者

お礼

定期昇給、定期昇格が無いんで、難しいです。 謹慎の線で考えてみます。

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その他の回答 (3)

  • lupin_3rd
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.4

地方公務員(前人事担当)です。 ごく一般的には「昇給停止」ですかね。一定期間昇給させない。ほとんどの自治体で3ヶ月以上休んだ(夏期休暇、年次休暇等を除く)場合が対象になります。 ただし、地方公務員の昇給停止は厳密にいうと「処罰」という意味の「懲戒処分」とは異なりますが…。

s-eight
質問者

お礼

ありがとうございます。 定期昇給が無いので、難しいです。去年と同じ仕事をしている人はそもそも昇給は無いんで。

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回答No.2

こんにちは。 ある一定の期間減俸。 (3が効果がないとおっしゃっていましたが、現状ではどれくらいの期間出勤停止 になっているのでしょうか) ある一定の期間、無給。(いつも通りの出社は義務) ある一定の期間、どこか違うセクションで働く。 ある一定の期間、部長の横の席で働く。。。

s-eight
質問者

お礼

出勤停止期間は定められていません。過去適用した例があるのですが、そのときは役員会で決定し、3日間となったようです。 一定期間どこか違うセクションで働く、というのを考えたのですが、社内的に他のセクションで働くことは日常茶飯事であり、実際そうした職務を任命されている人もいるので、罰則に使うとその職務の人の立場が無くなると思い、やめました。

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回答No.1

減給・出勤停止の期間を無期限にするだけで結構違うのでは。 期限の定まった出勤停止では効果が少ないということであればですが。

s-eight
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 そもそも休みの少ない会社なんで、しばらく休むとリフレッシュされてしまいます。給料は要らないから休みをくれ、といわれるくらいなので。 あと、出勤停止が長引くと、会社のほうが困ってしまいます。

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