• 締切済み

配偶者控除廃止後に伴う扶養手当に疑問が・・

現在扶養控除内のパート勤務者で、夫の会社からは103万以内ということで年間12万円の家族手当が支給されています。 これから民主党政権になり、配偶者控除が廃止された場合、もし22年度の私の収入が110万になったと仮定すると、私の所得税と住民税は幾らになるのでしょうか? それから、これまで夫の会社から私の源泉徴収票や所得証明書等の提出を、求められたことが一度もないのですが、来年度の収入が103万超になってしまった場合、扶養手当支給対象者でなくなるという事実をどのようにして会社側は知るのだろうか?という疑問が生じました。 じゃあ、超えてしまったことに気づかなかったがために、自己申告しなかったら、ひょっとするとこれまで通りの扱いが通ってしまうこともありえるのでしょうか?  以上2点についてお願い致します。

みんなの回答

  • hokusai14
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.3

>扶養手当支給対象者でなくなるという事実をどのようにして会社側は知るのだろうか? >自己申告しなかったら、ひょっとするとこれまで通りの扱いが通ってしまうこともありえるのでしょうか? 企業内で給与計算をしていました。あなたのパート勤務先で給与支払報告書を地方自治体に提出していると思います。 恐らくその情報が税務署にも行き、所得のある親族を扶養申告している社員から正しい税金を天引きするように毎年何件か連絡が来ました。 当時はどの社員も扶養親族の条件を知らずに扶養申告しているのだと思っていましたが、 あなたの投稿を見て中には知っていて扶養申告していた人もいたのだと初めて気が付きました。 恐ろしいですね。会社の労務の仕事が増えてしまいますので、正しく申告してください。

t-rapp
質問者

お礼

ありがとうございます。 恐ろしいですね。私も今まで考えが事もなく、必死に調整しながら103万内で抑えてきました。 今回の総選挙で配偶者控除廃止案から、増税になる我が家のような場合 いかに家計の負担を少なくする事が出来るか案をめぐらせていた時に、ふと疑問がわきました。 後ろ指を指される様な事はしたくないのできちんと申告したいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>現在扶養控除内のパート勤務者で、夫の… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >110万になったと仮定すると、私の所得税と住民税は幾らになるのでしょうか… 「所得控除」がどれだけ該当するかが、個々人によって違うので、そこを明らかにしないと判断できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm しかも、政権交代で所得税率が変わらないという保証もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm まあ、基礎控除以外の所得控除はなく、税率等も変わらないと仮定すれば、 【所得税】(110 - 103)×5% = 3,500円 【住民税】(110 - 98)×10% = 12,000円 ただし、住民税は自治体により若干異なることがあります。 >扶養手当支給対象者でなくなるという事実をどのようにして会社側は知るのだろうか… 夫の会社の規則にはなんと書いてあるのですか。 扶養手当等はあくまでも給与の一部であり、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、他人は何ともコメントできません。 >自己申告しなかったら、ひょっとするとこれまで通りの扱いが通ってしまうこともありえる… 自己申告ということに決められているのなら、そのとおり守りましょう。 もちろん、世の中には法律でさえ守らない人も大勢いるわけで、会社の規則ぐらいは法律以上に守らない人もいるかもしれません。 そんな人の真似はしないでおきましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

t-rapp
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 >夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 ご指摘ありがとうございました。 一つ教えていただきたいのは、確か平成16年より「配偶者控除」と「偶者特別控除」は重複して控除出来なくなったと記憶しておりますが、仮に現在110万の収入がある人は38万の控除より減額されはするが、「配偶者特別控除」という枠でいくらかは控除されているのでしょうか?またその部分は再来年度はどのようになる予定なのでしょう? >自己申告ということに決められているのなら、そのとおり守りましょう。 はい。後で返還を求められるような事だけは人道的にも避けたいです。

t-rapp
質問者

補足

上の回答の御礼に書きました配偶者特別控除の質問ですが 教えていただいたリンク先より解決する事ができました。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>配偶者控除が廃止された場合、もし22年度の私の収入が110万になったと仮定すると、私の所得税と住民税は幾らになるのでしょうか? 生命保険料控除や社会保険料控除がないとした場合 所得税  (450000円(所得)-380000円(基礎控除))×5%(税率)=3500円(税額) 住民税  「均等割」が4000円(市町村によってはこれより少し高いこともあります。) 「所得割」が (450000円(所得)-330000円(基礎控除))×10%(税率)=12000円 12000円-2500円(調整控除)=9500円 均等割と所得割を合計し 13500円(税額) 貴方の税金は配偶者控除があるないに関係ありません。 >来年度の収入が103万超になってしまった場合、扶養手当支給対象者でなくなるという事実をどのようにして会社側は知るのだろうか? 今までは「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に氏名が記載されているかどうかで会社は判断していたんでしょうね。 今後は、貴方の「源泉徴収票」や「所得証明書」等の提出をさせるでしょうね。 なお、今日の新聞によると、配偶者控除や扶養控除の廃止は再来年度からになる可能性が高いようですね。

t-rapp
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。 約17000円くらいになるのですね。 >なお、今日の新聞によると、配偶者控除や扶養控除の廃止は再来年度からになる可能性が高いようですね。 そうでしたか。 それまでにパートから正社員として働ける環境が整うかじっくり探したいと思います。

関連するQ&A