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扶養範囲を外れる場合

現在主人の扶養に入っています。主人560万円の年収で国民保険、国民年金です。夫婦二人です。 今度派遣会社で働き始めようと思っていますが、年収が150万円ぐらいになりそうです。この場合、私自身派遣会社の社会保険に入り厚生年金、住民税を納める事になると思いまが、収入103万円迄に押さえ払わないほうが良いのか、主人の増税はどうなるのか、ご存知の方教えてください。参考になるURLがあればお願い致します。

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回答No.1

ご主人が国民年金、国民保険ということなので、よく言われる103万円、130万円の壁と言う話しはあまり気になさらなくても大丈夫です。 103万円を超えますと所得税の扶養から外れることにはなりますが、配偶者特別控除の上乗せ分が廃止になったことにより、所得税の額はあまり変わらないです。仮に給与所得として年収が150万円未満のケースですと配偶者控除の38万円が受けられない代わりに配偶者特別控除として31万円の控除が受けられますから控除額では7万円少なくなり税額では7千円程度増えることになりますが、家族全体の収入は100万円以上増えることになります。 あと130万円の壁の話しですが、夫が社会保険のケースでは扶養から外れることになりますが、このケースでは特に問題ないと考えてよいです。

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