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62才厚生年金受給者で配偶者控除の範囲
こんにちはよろしくお願いします。 62歳で厚生年金を受給してます。昨年度1232000円でした。主人の扶養に入っていますが社会保険は130万円未満だったら問題ないと聞いていますが所得税上はどうでしょうか?扶養から外れますか?住民税は外れるのは解ります。よろしくお願いします。
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- hinode11
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#3です。補足しておきます。 昨年(平成20年)の年末の申告書に配偶者控除を書いた件は、会社に届けなくていいです。そのままでいいです。
- hinode11
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#2です。 >20年度の年末の申告書に配偶者控除になっていると思いますが今回 会社に届けたらいいですか? #2で書いたように、質問者の所得が532,000円ですから、ご主人は配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除は受けられます。ですのでご主人は、今年の年末調整では、配偶者控除を申告しないで配偶者特別控除を申告して下さい。 配偶者特別控除を申告するための用紙は、今年11月頃に会社からもらえますよ。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>62歳で厚生年金を受給してます。昨年度1232000円でした。 公的年金収入1,232,000円-公的年金等控除額700,000円=雑所得532,000円 >主人の扶養に入っていますが社会保険は130万円未満だったら問題ないと聞いていますが 妻が60歳以上で、妻の年収が180万円(130万円ではない)未満であり、さらに、妻の年収が夫の年収の5割未満ならば、妻は夫の健康保険の被扶養者になることができます。 >所得税上はどうでしょうか?扶養から外れますか?住民税は外れるのは解ります。 妻の所得が532,000円ですから、夫は配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除は受けられます。(所得税上も住民税上も同じ)
- mukaiyama
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>主人の扶養に入っていますが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >62歳で厚生年金を受給してます。昨年度1232000円… 個人の税金に「年度」(4/1~3/31) は関係ありません。 「昨年分」(1/1~12/31) が 123.2万であったのなら、「所得」は 53万2千円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 夫は昨年分の年末調整もしくは確定申告で、配偶者特別控除を取ることができました。 今年のことは、今年の年金額が確定するまで決まりません。 >住民税は外れるのは解ります… 何が分かるのですか。 住民税は翌年課税ですから、ちょうど今ごろ来る今年分の納税通知書に、配偶者特別控除が反映されているはずです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご丁寧な御回答ありがとうございました。 知識がないもので解りにくい説明して申し訳ありませんでした。 先生の何が分かるのですかと言われてる言葉は少しきびしいです。
補足
早々の御回答ありがとうございました。 20年度の年末の申告書に配偶者控除になっていると思いますが今回 会社に届けたらいいですか?