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親からの住宅資金援助の期限
- 親からの住宅資金援助を受けるには期限がありますか?
- 土地購入で親の援助を受ける場合、住まいにする期限はありますか?
- 家を新築するための援助を親から受ける場合、どのくらいの期限内に住む必要がありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 住宅取得資金の贈与については、いろいろな税法とそれを使った節税方法があります。 要件や申告方法もあり、万が一適用が受けられないとなると税額も大きいので、どの方法を選択するにしても、税理士に相談することをおすすめします。 まず、質問者さんが適用しようとしているのは「住宅取得資金の贈与」と言われるもので、 質問者さんの言うとおり、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた資金を支払うこととそこに住むことが条件です。 その他にも、「相続時精算課税」という制度もあります。 これは、贈与を受けたものを相続財産とみなし、相続時に一括で課税するという制度です。 相続税は、基礎控除5000万円に法定相続人1人につき1000万円の控除が受けられます。 例えば、親御さんに法定相続人が質問者さんしかいなくても6000万円までは無税です。 失礼ながら例えば、相続財産が今回の贈与を含めてもそれほど多くないのであれば、この精度を適用してみるのもいいかもしれません。 ただし、この制度を適用すると、今後その親御さんから質問者さんへの贈与は、すべて相続財産とみなされます。厳密に言えば、お小遣いやプレゼントも含まれます。 最後に、もし今回の援助資金が1000万円くらいであれば、借入れたことにしておくという方法もあります。 借り入れなら返済しなければいけません。 ただ、贈与税は、年間110万円までであれば課されません。 ですから、年間100万円ずつ返済することにして、それを毎年免除してもらえばいいのです。(免除=贈与) これについては、定期贈与は一括贈与とみなす場合等もあり、具体的な方法については、税理士に相談することをおすすめします。
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- momo-kumo
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>1000円までなら非課税と聞きましたが、調べてみますと 平成24年に場合が1,000万円(省エネ等住宅場合は1,500万円)ですが、翌年になったらゼロになるわけではありません。 平成25年は、各700万円、1,200万円。 平成26年は、各1,000万円、500万円になります。 省エネ住宅に該当するなら今年中でなくても大丈夫です。 また、コレに一般の非課税枠110万円をプラスできます。
お礼
ありがとうございます。 参考とあげて頂いたページも確認してみます。 お時間を割いて頂き有難うございました。
お礼
ありがとうございます。 ネットで調べても言葉が難しく右から左でしたが理解できました。 すでに実家の両親に用意して貰ったようで 私も焦っていて・・。 両親にも伝え、参考とあげて頂いたものについても 話し合いたいと思います。 本当にありがとうございました。