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親から住宅取得資金の援助を受ける場合
マイホームを建てるべく、現在土地を探しています。 予算は土地2000万円、建物2000万円 頭金1300万円(うち、300万円は夫婦の貯金、1000万円は私の父から援助)、ローン2700万円(夫名義)の予定です。 今、父は62歳ですが、相続時課税制度は利用できるのでしょうか? また、ローンの支払いを早く始めたいので、土地を購入したらなるべく現金は手元に残したいと思っています。 例えば土地代はすべてローンにし、建物代を1000万円は援助金から、300万円は貯金から、700万円はローンからとした場合、 持分は 土地・・・夫 建物・・・夫1/2、私1/2 となるのでしょうか? 勉強不足で申し訳ありません。よろしくお願いします。
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>今、父は62歳ですが、相続時課税制度は利用… 普通の相続時精算課税はアウトです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」ならセーフ。 参考URLでは H19 年限りとなっていますが、たしか時限立法で H21 年までの延長が決まっているはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >うち、300万円は夫婦の貯金… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 その 300万の元手は夫が出したのか妻が出したのかで、以後の話が違ってきます。 >建物代を1000万円は援助金から、300万円は貯金から、700万円はローンからとした場合… >建物・・・夫1/2、私1/2… 仮に 300万の貯金がすべて夫のものであるとしたら、そうなりますね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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念のためですが、住宅特例は家屋に対しての特例ですので、土地取得は原則適用外です。 ただし、同時取得・建築条件付き なら例外として認められていますが。 それと、住宅ローンって全部土地にするって出来るのですか? ・・と言うことも考慮してお決め下さい。 租税措置法関係通達70の3-2 住宅用家屋の新築又は取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等措置法第70条の3第1項第1号に規定する住宅用家屋の新築又は取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利とは、住宅用家屋の新築の場合にあっては、家屋の新築請負契約と同時に締結された売買契約又は家屋の新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得した土地又は土地の上に存する権利(以下70の3-2において「土地等」という。)をいい、住宅用家屋の取得の場合にあっては、家屋とその敷地を同時に取得する売買契約によって取得したいわゆる建売住宅、分譲マンションの土地等をいうのであるから留意する。 (注)1 措置法第70条の3第1項第2号に規定する既存住宅用家屋の取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利とは、上記に準じた土地等をいうのであるから留意する。 2 上記本文及び(注)1に該当する土地等以外の土地等の取得のための金銭(以下70の3-2において「土地等取得資金」という。)は、住宅取得等資金には該当しないことになるが、当該土地等取得資金を贈与により取得した同一年中に住宅取得等資金を当該贈与をした者より取得し、措置法第70条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、当該土地等取得資金についても相続時精算課税の適用となるのであるから留意する(70の3-4参照)。この場合において、同法第70条の3の2第1項を適用するときは、当該土地等取得資金は、同条第2項第2号かっこ書に規定する「住宅取得等資金に係る部分に相当するもの」には該当しないのであるから留意する。
お礼
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 細かく規定があるのですね、参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 参考になりました。 ありがとうございます。