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住宅取得資金の贈与による非課税の条件とメリット・デメリット
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の条件やメリット・デメリットについて説明します。
- 今年中に土地を購入し、父から2000万円の援助を受ける予定です。贈与を受けるための条件や相続時精算課税の利用方法について知りたいです。
- 住宅取得等資金の贈与を受ける場合、今年は1000万円の非課税枠があります。土地だけ購入しても非課税の適用が可能ですか。贈与を受けるメリット・デメリットも知りたいです。
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土地だけ購入の場合でも適用になりますか?> 家屋の取得や建築するなら可能です。 住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、次のものも含まれます。 ・その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得 ・住宅用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 父と私の場合、年齢等の条件はクリアしているので「相続時精算課税」も利用できる状況です。> 住宅取得等資金の贈与についての相続時精算課税は、65才未満であっても適用出来る特例があります(念のため)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 特例や税制を有効に活用したいのですが、何がベスト(ベター)なのか複雑でよくわかりません。上記のような場合、贈与を受けるにはどういうパターンがあって、それぞれどういうメリット・デメリットがあるかも教えていただけると大変助かります。> 先ずは1000万円の贈与の特例を使います。残りは相続時清算課税を使うか、贈与を受けずにお父さんの持分登記をするかです。相続時清算課税を選択すると、二度と暦年課税には戻れませんので注意してください。持分登記した分は将来相続することになりますが、あなたに兄弟が居れば相続の時に問題になる可能性があります。お父さんより先にあなたが亡くなることがあると、その分奥さんの持分が減ります(あなたの持分だけ相続)。相続税は、お父さんがなくなった時の家の価値にお父さんお持ち分比率を掛けた金額になります(兄弟が居れば按分)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 先程と同じような回答になりますが… ^^;
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- mukaiyama
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>土地だけ購入の場合でも適用になりますか… 来年 3/15 までに家が建つなら適用されます。 3/16 以降になるのならだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm この特例は、麻生内閣の時に追加経済対策として設けられたものですから、時限があるのです。 >「相続時精算課税」も利用できる状況… 前述の特例は全く非課税であるのに対し、相続時精算課税は相続発生時まで、課税の要否判断を先送りする制度です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 相続発生時、つまり父が亡くなったとき、今回の贈与分も含めて、相続税が課せられるだけの遺産を残さなければ、1円の相続税も発生しません。 逆に、相続税が課せられるだけあるなら、今回の贈与分も含めて、相続税の税率が適用されます。 ちなみに現時点での相続税は、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 の基礎控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm