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購入資金援助の仕組みについて

前回 http://okwave.jp/qa/q6835053.html にて質問したものです。 現在父親から私に名義変更する土地とは別の敷地に 新築中です。 購入資金援助の非課税枠は、HPで調べる限り現金で1000万までの免除がある様ですが、 贈与される土地と別の敷地に建築する場合でも不動産にて購入資金援助の対象になるの でしょうか? ちなみに不動産取得税が相続時以外には発生する様ですが、こちらは仕方ないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>贈与される土地と別の敷地に建築する… 【その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供されることとなる土地】 ではありませんから、だめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 年齢その他の条件が合うなら、普通の相続時精算課税の適用は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >不動産取得税が相続時以外には発生する… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nandeyarou
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。免税は不能で残念ですが参考になりました。有難う御座いました。

nandeyarou
質問者

補足

前回に引き続き、ご回答有難う御座います。 相続時精算課税は、相続税には適応される様ですが不動産取得税には適応されないのでしょうか? 相続時の贈与であれば、不動産取得税は非課税になる様ですが… 節税する事は無理なのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

不動産取得税は地方税であり、国税の制度である相続時精算課税とはなんの縁もありません。

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