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市民税について、『おたずね』が来たのですが

税事務所から、市民税・府民税にかかる収入等についての『おたずね』の封書が来ました。 おそらくは税金を納める必要が出てきているのでしょうが、大体いくらぐらいの金額が必要になるでしょうか? またもし払うだけの貯蓄がない場合は、一体どのような処遇が科せられるのでしょうか? 納税についてですが、ここ2,3年ほどそこそこの収入があったのですが源泉徴収が支払先から済まされており、源泉徴収が済ましてあれば確定申告は必要ないと聞いており申告はしておりませんでした。(ネットでちらっと見た程度で、今思えばこの認識もおかしいのかもしれませんが…) 無知な質問で大変恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >市民税・府民税にかかる収入等についての『おたずね』の封書が来ました。 「おたずね」だけではさすがによく分からいのですが、「収入を申告してください」というような内容でしょうか? >おそらくは税金を納める必要が出てきているのでしょうが… 「ここ2,3年ほどそこそこの収入があった」とのことですが、収入があった翌年に住民税(市・府民税)を納めた覚えがないということでしょうか? >大体いくらぐらいの金額が必要になるでしょうか? 人それぞれ、ケース・バイ・ケースなのでなんとも申し上げられません。 たとえば、未成年・障害者・寡婦(寡婦)は所得125万円(給与収入のみならば204万円くらい)までは均等割も所得割も【非課税】です。 住民税の税率は10%ですが、「給与所得なのか?事業所得なのか?それとも??」「扶養家族の人数は?」「適用になる所得控除は?」などによって税額は【大きく】変わってきます。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 以下の計算機で概算は出せますが、あくまでも「給与所得用」です。そして「給与所得」ならば本来は「所得税の確定申告」も「住民税の申告」も「原則」不要で、市役所に提出される所得のデータで住民税が算定され、翌年の6月くらいには「住民税の税額通知」が届くはずです。(詳しいことは後述します。) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php >もし払うだけの貯蓄がない場合は、一体どのような処遇が科せられるのでしょうか? 「国税」ではありませんから対応は各自治体によって違いますが、まず納付期日を過ぎると「延滞金」がつきます。そして納期が過ぎれば「払ってください」と督促が来ます。それを放置しているとそのうち「財産の差し押さえ」が行われます。 『市税の延滞金』 http://www.livelihood.jp/life/life8.html 『住民税>滞納者へのペナルティとその問題』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E#.E6.BB.9E.E7.B4.8D.E8.80.85.E3.81.B8.E3.81.AE.E3.83.9A.E3.83.8A.E3.83.AB.E3.83.86.E3.82.A3.E3.81.A8.E3.81.9D.E3.81.AE.E5.95.8F.E9.A1.8C 経済的に納付が難しい場合には納期が訪れる前に市役所に相談してください。「納付猶予」「分割」などに応じてもらえる場合もあります。とはいえ、「猶予、分割してください。→はい、分かりました。」というわけにはいきません。「苦しいながらも真面目に納税している住民」に対して不公平になってしまうからです。ですから「いかに自分は(他の住民よりも)苦しい状況にあるか」をきちんと説明できるだけの資料と「このように計画的に納付して完納します」という計画は立てておいたほうが良いでしょう。 なお、失業や天災などの「特別な理由」がある場合には住民税を軽減するような制度を「明示」している自治体もありますので確認してみてください。 『港区役所|住民税(特別区民税)>減免について』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/no 『神戸市|失業された方等の個人市県民税の減免について』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situgyou.html >…源泉徴収が支払先から済まされており、源泉徴収が済ましてあれば確定申告は必要ないと聞いており申告はしておりませんでした。 給与や報酬に対する「所得税の源泉徴収」は「国税」の制度なので「地方税」である住民税にはありません。(源泉徴収される種類の地方税もあります。) さらに、「所得税の確定申告」が不要なのは「給与所得」や「年金(にかかる雑所得)」などに限られ、原則、すべての所得(≒収入)は申告が必要です。 一般的には「【給与所得の】源泉徴収票」が発行される場合は「所得税の確定申告」も「住民税の申告」も不要ですが、たとえ「源泉徴収」されていても「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものが発行される場合は「事業所得」あるいは「雑所得」に該当しますので申告不要ではありません。(「…支払調書」は発行されないこともあります。) 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ではどうすればよいか?ですが、ご質問の情報だけではなんとも言い難いので、「所得税の確定申告」については「税務署」、「住民税の申告」については市役所(の担当窓口)で「申告が必要かどうか?」「必要ならばどのようにすれば良いか?」を相談してください。 「所得税」については「源泉徴収されている所得税」はすでに納付済みということですから、不足があれば納め、納め過ぎがあれば「還付」されます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ちなみに、「所得税の確定申告」のデータは(申告書に記載した住所の)市町村にも提出されるので本来は「住民税の申告」は必要ないのですが、申告期限(2/16~3/15)はとうに過ぎていますから「確定申告」後に「住民税の申告」も合わせて行ったほうが良いでしょう。(早いほど延滞金が少なくて済みます。) (補足) 「所得税の確定申告」をする際には、せっかくですから、控除できるものがないかよく確認されたほうが良いです。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※添付が必要な書類がある場合は「確定申告書」に添付してしまうと「住民税の申告」時に添付できなくなるので、「確定申告書の控え」は必ず受け取ってください。 (参考) 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※窓口で相談する場合は電話で必要なこと(物)を確認しておいてください。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

bob1221
質問者

お礼

たくさんの説明に加え、参考ページのリンクまで張っていただき、 本当にありがとうございました。 これからは社会人として恥ずかしくないよう、税についてもしっかりと学んでいこうと思います。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。補足です。 税金の話をするときに混乱しがちなのが「年分」「年度」などの表記の違いです。 「所得税」と「住民税」では以下のような違いがあります。 「平成23年1月~12月に得た所得」に課税されるのは… ・平成23【年分】所得税 ・平成24【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

bob1221
質問者

お礼

補足説明、ありがとうございました。

  • -9L9-
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回答No.2

>大体いくらぐらいの金額が必要になるでしょうか? あなたの所得金額、扶養家族や保険料などの控除される内容など考慮すべき項目がたくさんあるので、こんな質問内容では算出できません。自分で計算してください。計算方法はお住まいの市や府のホームページの「個人の住民税」に関するページで調べられます。 >もし払うだけの貯蓄がない場合は、一体どのような処遇が科せられるのでしょうか? 市や府と相談の上、分割してでも払う必要があります。支払いを怠れば資産や給料などを差し押さえられる場合があります。 >源泉徴収が済ましてあれば確定申告は必要ないと聞いており申告はしておりませんでした。 あなたの仕事は何ですか?確定申告が必要ないのは、給与所得者で、勤務先で年末調整が完了しており、その他に所得などがない場合に限られます。源泉徴収される収入は給料以外にもたくさんあるので、仮にあなたの仕事が給与以外で源泉徴収されるような報酬を得る仕事である場合や、給与所得者であっても何らかの理由で年末調整が行われていない場合には、確定申告は必要になります。 そもそも源泉徴収される税額はあくまでも仮払いであって、所得税は年単位で課税されるので、一年が経過した時に所得金額とそれに対する所得税額を確定させる必要があります。その手続きが確定申告であり、給与所得者の場合には年末調整です。単に源泉徴収されていれば確定申告が不要などということにはなりません。 また、給与所得者の場合、勤務先(雇用主)は従業員の居住する市町村に給与支払い状況の報告書を提出する必要があり、その提出がされていれば通常は市町村からお尋ねが来ることはありませんが、勤務先がその義務を怠っているということがないとも限りません。 住民税のおたずねが送られてきたということは、あなたが給与所得者でなく確定申告をする必要のある人であったか、給与所得者であっても勤務先が市に提出すべき報告書を提出していないためと思われます。 いずれにせよ、社会人としてかなりみっともない質問です。そのおたずね書類に連絡先が書かれていると思うので、そこに連絡して、今後どうすべきか相談すべきでしょう。その際、そもそも確定申告が必要だったということになれば、税務署にも相談する必要があります。

bob1221
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

回答No.1

市府民税については、法律で税額が決まっています。 「源泉徴収が済ましてあれば確定申告は必要ない」 この認識は、基本的にあっています。 支払先(給与支払い元)が、貴方の代わりに確定申告を行う事と同じです。 ただし、2ヶ所以上から給与を貰っている場合等、ちょっと条件から外れる場合は、確定申告が必要です。 「ほどそこそこの収入があったのですが」と言うと、すでに退職されているという事でしょうか。 市府民税については、「給与を貰った翌年に課税」されます。つまり、平成22年度の給与に対して、平成23年度に市府民税として課税されます。 税金の金額については、前年度の所得に対して課税されます。会社で天引きされていた金額 (12ヶ月分の合計) と変わらないと思っていいでしょう。 なお、支払えない場合は、差し押さえ等となります。 ただし、普通は差し押さえまでやらない気も・・。このような書類を受け取っても無視をしている等、悪質でない限りは、役所でも相談に乗ってくれると思います。 という事で、市役所に行って、いくら収めるのか等、聞くといいと思います。 私も10年前位に1回呼び出しを受けて行った事がありますが、無茶な事は言ってきませんでした。

bob1221
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 さっそく役所に相談に行こうと思います。

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