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源泉徴収と府民税の配偶者控除の違いについて
- 質問者は昨年、妻を亡くした61歳の男性です。現在は年金とアルバイトで生計を立てています。年末調整は会社で済ませていますが、市民税と府民税の申告は自分で行っています。しかし、源泉徴収票と市民税・府民税の書類を比較すると、配偶者の控除に違いがあります。質問者の欄には*印が付いていますが、寡夫の欄には何も付いていません。市民税・府民税の書類には配偶者の控除に*印が付いています。この違いは正しいのでしょうか?
- また、質問者は娘を扶養しており、市民税・府民税の扶養控除についても質問しています。質問者の娘は32歳の独身で健康です。この場合、市民税・府民税の扶養控除は33万円でいいのでしょうか?
- 以上が質問者の疑問です。何卒よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
>源泉徴収票では【控除対象配偶者の有無等】の欄には無の所に*印が… 去年の元日から亡くなられた日までの、妻の「所得」が 38万以下 (給与なら 103万以下) だったのなら、配偶者控除を受けることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q2 >寡夫の所には何も付いていません… あなたの「合計所得金額」(収入ではない) は 500万以下ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm いずれにしても、年末調整前に出した『扶養控除等異動申告書』はどのように書きましたか。 扶養控除等異動申告書を書くのは、あなたの責任ですよ。 >現在は年金を貰いながら… 年金もあるのなら、年末調整は給与部分だけですから、確定申告が必要ですよ。 ただ、61歳とのことなので年金が 70万以下なら申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 70万以下で申告の必要がないとしても、配偶者控除や寡婦控除に該当するのに適用されていないのなら、やはり確定申告が必要となります。 >この場合、市民税、府民税の扶養控除は33万でいいのでしょうか… 所得税 (国税) の扶養控除額は一般に 38万ですが、住民税の扶養控除額は 33万で間違いありません。 というより、確定申告をすれば住民税の申告は必要なくなりますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ben0514
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まず注意点として、所得税や住民税は、年度ではなく年単位となります。 昨年中に奥様を亡くされたのであれば、亡くなった時点で判断するため、1/1から亡くなった日までの収入で配偶者控除の判断が可能です。 したがって、昨年中になくなったのであれば、住民税の書類の方が正しいように思います。 ただ、所得税の申告や年末調整の内容と住民税が連動することがほとんどですので、不思議な状態だと思いますね。もしかしたら、年金の手続き上では、奥様を扶養としている記述があり、役所側でそちらを有効として判断したのかもしれませんね。 配偶者控除や扶養控除の基本は、所得税では38万円となりますが、住民税では33万円となることでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
補足
日本年金機構の源泉徴収票を見たのですが 控除対象配偶者の有無等の欄は空欄でした。 扶養親族の数は全て0人となっています。 娘は私の扶養家族で私名義の国民健康保険を持っているのですが ここでは国民健康保険の事は関係無いのでしょうか?
お礼
早速の回答ありがとうございました。 私は今までこのような書類を全て妻に任せていた為、何も分からず 私の雇い主である友人(社長)に指示して貰って書きましたが 『扶養控除等異動申告書』は書いていません。 年金は77万貰っていますが源泉徴収税額が0円なので 確定申告の必要は無いと思っています。 市民税、府民税の申告書に書こうと思っていますが これは間違いでしょうか? 教えて頂いたURLを見たのですが字が小さくて一度に読むのが 困難なため少しずつ勉強させて頂きます。 ありがとうございました。