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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【民事】準備書面の提出について)

民事事件の被告側の準備書面提出について

このQ&Aのポイント
  • 民事事件の被告側の準備書面提出について相談です。弁護士に頼む余裕がなく、自分でやりくりしていますが、第3回目の口頭弁論が迫っています。
  • 訴訟の書面のやりとりがあり、被告と原告の双方が準備書面を提出しています。ただ、原告側が準備書面(2)まで提出しているのに対し、被告側は準備書面(1)までしか提出していません。
  • 次回の口頭弁論では証人尋問や本人尋問が行われることが告げられています。質問は、被告側も準備書面(2)を提出すべきかどうかです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

裁判官が次回証人尋問をする、と進行を指示したなら、そこまでの書面のやり取りで、本事件についての「双方の主張は一応尽きている」と判断しているのです。だから主張事実についての立証として証拠調べをすると言っているのでしょう。期日前に証拠申出をしなさいと指示されたはずです。  推測ですが、質問者が原告の準備書面(2)に対して反論するとしても、それまで言っていることの繰り返しとなるのではありませんか。そう裁判官は考えたのです。  したがって、新たな事実の主張なり、新たな反論なりがあるのであれば、証人調べ前に準備書面として反論を提出しておいた方がいいでしょう。但し、次回はもう証人調べですから、その当日に陳述と扱ってもらうには、早めに原告と裁判所に送付して、原告にも反論の機会だけは与えておいたほうがいいです。また、新たな事実の主張であれば、それの裏付け証拠も合わせて提出する必要が出てきます。

kazon_ume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり新たな事実の主張はありませんので、次のステップに進むようにします!

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