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簡易裁判所では、第二回期日以降も欠席してもかまわない?(争う場合でも)
被告は欠席しても準備書面さえ出せばよいのでしょうか。 民事の通常訴訟で、被告が原告と争う場合を想定してください。 通常訴訟で、第一回期日には、 被告は答弁書さえ出していれば、実際には出頭しなくても、 陳述したものとして扱われるのですよね? 第二回期日以降に被告が欠席すると、 いくら被告が準備書面を提出しても無視されてしまうと思ったのですが、 違うのでしょうか。 http://sekii.seesaa.net/category/3289267-1.html このページで、過払い請求訴訟の記録が書いてありますが、 「2007年06月19日」のところに書いてある「07/4/19 第2回口頭弁論」で、 被告は欠席したにもかかわらず、被告の準備書面が無視されていないようですが、 そういうものなのでしょうか。 この第二回口頭弁論で、 被告の準備書面が陳述された扱いになっているのか、それとも無視された扱いになっているのか、 よくわからないのでお教えください。 それとも、民事訴訟法の277条の規定による陳述擬制でしょうか。 簡易裁判所では、準備書面を提出しつづけている限り、欠席扱いにならないということでしょうか。
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- buttonhole
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>簡易裁判所では、準備書面を提出しつづけている限り、欠席扱いにならないということでしょうか。 簡易裁判所では、最初の口頭弁論の期日のみならず、続行期日においても陳述擬制の適用があります。だだ注意すべきなのが、陳述擬制は、当事者の一方が欠席した場合に適用されるのであって、当事者の両方が欠席した場合は、一ヶ月以内に期日の申立がなされなかっり、2回連続して当事者の両方が欠席した場合は、訴えの取下が擬制されてしまいます。 以上のように簡易裁判所では、続行期日においても陳述擬制がされますが、相手方の申立又は裁判所による職権により当事者尋問がされることが多いので、その場合は出席をしないと不利益が生じることが余す。 民事訴訟法 (訴状等の陳述の擬制) 第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。 (訴えの取下げの擬制) 第二百六十三条 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。 (当事者本人の尋問) 第二百七条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。 2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。 (不出頭等の効果) 第二百八条 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 (続行期日における陳述の擬制) 第二百七十七条 第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
お礼
http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000000467.html 陳述擬制についてですが 簡易裁判所の場合 地方裁判所と異なり 初回期日に限りません ですから準備書面を少しずつ出してくる 可能性もありえるかと思います また、次回期日も陳述擬制の 可能性も高いと思われます
補足
ご回答ありがとうございます。 >民事訴訟法の277条、158条は最初だけです。 確かに、158条は「最初にすべき」と明記されているので、第1回期日のこと言っていると思います。 一方、277条は簡易裁判所についての条文ですが、 「続行の期日」と書いてあるので、第2回期日以降を言っていると思うのですが、違うのでしょうか。 そもそも、158条の場合(第1回期日)も、 あらかじめ被告の答弁書が提出されていても、被告が欠席したら、 その答弁書を陳述されていないものと扱われる可能性があるのでしょうか。