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少額訴訟では準備書面の提出は必要ないの?
10万円以下の少額訴訟で、私は原告です。 1回口頭弁論日に、裁判から「被告の答弁の内容は、あいまいだ」として、次回期日に持ち越されました。 原告の私としては、答弁に対して反論したいのですが、ネットで調べたところ、「少額訴訟では、準備書面の提出は必要ない」という記事がありました。 少額訴訟では、準備書面の提出は必要ないのですか? 教えて下さい。
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- hatu99
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少額訴訟でも何でも、原告でも被告でも、準備書面を出すことは当然、できます。 準備書面とは、原告または被告が自分の主張(事実、法的見解)を述べる書面です。 答弁書に対して、原告の反論は、当然、準備書面にかいて出します。
- -ruin-
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法律で定められていることなので教えて公平性を欠くということはないと思いますが… 民事訴訟法370条において 1項「少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。」 2項「当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。」 また、民事訴訟法第276条簡易裁判所において 1項、 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。 2項、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。 3項、前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
- -ruin-
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裁判してるなら裁判所で聞いたほうが早くて確実ですよ。
補足
裁判所は、中立の立場ですので、「準備書面の提出は必要ない」ということは答えてくれません(>_<)