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準備書面
代金返還請求の本人訴訟を行っています(原告)。 今日は、第1回口頭弁論でした。 4日前に、被告から答弁書が送られてきていました。 答弁書の反論は口頭弁論で行おうと今日に臨みましたが あまりにあっけない口頭弁論でビックリしました。 勉強不足で臨んだのもいけなかったのですが まずは、どこに座ったらいいのかもわからず おたおたしてしまいました。 座った後も、訴状に間違いがないかを聞かれただけで 被告は来ておらず、「被告側も、相違ないということにします」と言われ それだけで、次回の口頭弁論の日程を決められました。 唯一、聞かれたのは「全額返金以外は考えられませんか?」ということでした。 その時は、おたおたしていたので、「相手次第」と答えてしまいました…。 口頭弁論では、何も言えないのだということが分かったので 準備書面を作ろうと思います。 準備書面では、相手の主張の反論はもちろん書くつもりなのですが 今日、被告の姿はなく、今までもこちらの訴えを拒否と無視で通してきた被告です。 裁判官の方に「全額返金以外は考えられませんか?」と聞かれ 「相手次第」と答えてしまいましたが、やっぱりちゃんと全額返してほしいと思います。 準備書面で、原告の主張として、全額返金してほしいということは書いてもいいのでしょうか?
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- tk-kubota
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>・・・全額返してほしいとうったえるのは可能なのでしょうか? それは「請求の趣旨」に記載しいてるはずです。 ですから、法廷で「相手次第」と答えていても、今更「全額返せ」と言う必要はないです。 必要なことは、被告が、返す必要ないと言っている理由が何かを熟知し、それに対して反論しなければならないです。 なお、法廷で裁判官が「全額返金以外は考えられませんか?」と言うことを言い換えれば「和解しませんか ?」と言うことに他ならないです。 これに対して、shakashak2005さんが「相手次第」と言ってので、裁判官は「和解できそうだナ」と考えているに違いありません。それを心に留めておいて下さい。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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100%勝訴できる自信があるなら、和解でなく判決を求めてよろしいと思います
お礼
何度も回答いただきありがとうございます。 どちらかといえば、勝てるのではないかと思いますが、 でも、個人で素人の私が、企業さんを相手にしているので 100%勝つ自信はないです…。 (裁判所に相談した時も、そんなアドバイスをいただきました) でも、判決を求めて頑張ってみようと思います。 ありがとうございました。
- gannba-gannba
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準備書面に何を記載しようが自由です。 被告がいない中での裁判官の問いかけレベルのことですから、特に縛られることはありません。 言いたいことを書面で主張してください。
お礼
回答ありがとうございます。 「相手次第」と言ってしまったのは あまり気にしなくてもいいのでしょうか? 少し安心しました。 でも、発言はよく考えてからすべきなんだろうなぁ と反省しました。 ありがとうございます。 準備書面は何を書いても自由なんですね。 言いたいことを、たっぷり主張しようと思います。
- tk-kubota
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これは、被告が原告の請求を認めているのでしよう。 文面の中で、裁判官が、被告は来ていないが「被告側も、相違ないということにします」と言ったのでしよう。 だから、被告は争っていないのでしよう。 それとも「被告側も、相違ないということにします」と言う意味は「答弁書陳述」ですか ? そして、その答弁書は、請求の趣旨に対しては、棄却する旨の答弁ですか ? それを明らかにして下さい。 要は「相違ない」と言う部分が、原告の請求原因に「相違ない」のか、又は、答弁書(請求棄却の答弁)の内容に間違いないと擬制陳述したのか、どちらですか ? それによっては、今後の準備書面での書き方が違ってきますので。 「相手次第」と答えていても、準備書面で「全額返せ」と書いてもかまいませんが、上記の2つの関係でトンチンカンとなってしまいます。 仮に、被告が全面否認しておれば、「全額返せ」と言うことは、ナンセンスなことです。 この場合はそうではなく、被告の争っている部分を一つ一つ分析し、それに対しての反論します。(「全額返せ」ではないです。) どうやら「今までもこちらの訴えを拒否と無視で通してきた被告です。」と言うことで、被告は、請求認容ではなさそうです。 それならば、「全額返せ」と言うことではないので、くれぐれも要注意です。
お礼
回答ありがとうございます。 わかりにくい文章ですみません。 「被告側も、相違ないということにします」 というのは、後者の 答弁書に対して相違ないということです。 答弁書は、棄却する旨の答弁でした。 被告の訴状に対しての反論は すべて理にかなっていないような内容で 「被告の主張に対する反論」として一つ一つ反論しました。 それ以外に「原告の主張」として 全額返してほしいとうったえるのは可能なのでしょうか?
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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>被告は来ておらず、「被告側も、相違ないということにします」と言われ 擬制陳述っていいます >裁判官の方に「全額返金以外は考えられませんか?」と聞かれ 「相手次第」と答えてしまいましたが、やっぱりちゃんと全額返してほしいと思います。 「相手次第」だけじゃあ具体的内容がわからない 相手が謝罪すれば1万円棒引きするとか、10万円棒引きするとか、いかようにも解釈できる そもそも、訴訟するうえで重要なことは禁反言の原則があること。これを無視して訴訟は進められない。 相手が謝罪したら、1万円とか10万円を棒引きするってことで、和解調書の作成もあり得る。 相手が否認、不知を言い通したら、全額返すよう準備書面で主張すればよろし >準備書面で、原告の主張として、全額返金してほしいということは書いてもいいのでしょうか? もちろん。 概して、裁判官は和解を勧めてくるから、多少の棒引きであれば、和解にして訴訟を早く終わらせて宜しいのではないでしょうか
お礼
回答ありがとうございます。 安易に「相手次第」などと答えてしまったのは やっぱりよくなかったですね…。 『相手が否認、不知を言い通したら、全額返還』 なるほど!!ありがとうございます。 裁判官は、和解を勧めてくるんですか? 和解って、お互いが譲歩し合って控訴を取り下げるんですよね? 私は、一般消費者的な考えしかできないので サービスを受けていないのなら、全額返金は当たり前だと思ってしまいます。 普通にスーパーでお買い物をした時も 商品を返品すれば、全額返ってきますよね? サービスを受けていないのに、 譲歩し全額より少ない金額の返還で終わらせるのは 被告だけが得で、原告側は損をしているような気がするのですが…。 そうでなくても、今まで被告側はこちらからの話し合いにも応じてはくれず すべて、知らぬ・存ぜぬで通してきました。 内容証明も無視でした。 訴訟に至るまで、素人の私は、時間もお金もいろいろとかかりました。 それなのに、和解をするということは 被告だけが得をするような気がしてならないのですが… 私の考えの方が違うのでしょうか?
お礼
何度も回答ありがとうございます。 なるほど!! 法廷で「相手次第」と答えていても、 「全額返せ」と言い直す必要はないんですね。 また、裁判官の 「全額返金以外は考えられませんか?」は、 イコール「和解しませんか ?」 なんですね…。 やっぱり、なんでも安易に答えてしまうのはよくないですね…。