• 締切済み

準備書面

代金返還請求の本人訴訟を行っています(原告)。 今日は、第1回口頭弁論でした。 4日前に、被告から答弁書が送られてきていました。 答弁書の反論は口頭弁論で行おうと今日に臨みましたが あまりにあっけない口頭弁論でビックリしました。 勉強不足で臨んだのもいけなかったのですが まずは、どこに座ったらいいのかもわからず おたおたしてしまいました。 座った後も、訴状に間違いがないかを聞かれただけで 被告は来ておらず、「被告側も、相違ないということにします」と言われ それだけで、次回の口頭弁論の日程を決められました。 唯一、聞かれたのは「全額返金以外は考えられませんか?」ということでした。 その時は、おたおたしていたので、「相手次第」と答えてしまいました…。 口頭弁論では、何も言えないのだということが分かったので 準備書面を作ろうと思います。 準備書面では、相手の主張の反論はもちろん書くつもりなのですが 今日、被告の姿はなく、今までもこちらの訴えを拒否と無視で通してきた被告です。 裁判官の方に「全額返金以外は考えられませんか?」と聞かれ 「相手次第」と答えてしまいましたが、やっぱりちゃんと全額返してほしいと思います。 準備書面で、原告の主張として、全額返金してほしいということは書いてもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>・・・全額返してほしいとうったえるのは可能なのでしょうか? それは「請求の趣旨」に記載しいてるはずです。 ですから、法廷で「相手次第」と答えていても、今更「全額返せ」と言う必要はないです。 必要なことは、被告が、返す必要ないと言っている理由が何かを熟知し、それに対して反論しなければならないです。 なお、法廷で裁判官が「全額返金以外は考えられませんか?」と言うことを言い換えれば「和解しませんか ?」と言うことに他ならないです。 これに対して、shakashak2005さんが「相手次第」と言ってので、裁判官は「和解できそうだナ」と考えているに違いありません。それを心に留めておいて下さい。

shakashak2005
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 なるほど!! 法廷で「相手次第」と答えていても、 「全額返せ」と言い直す必要はないんですね。 また、裁判官の 「全額返金以外は考えられませんか?」は、 イコール「和解しませんか ?」 なんですね…。 やっぱり、なんでも安易に答えてしまうのはよくないですね…。

回答No.4

100%勝訴できる自信があるなら、和解でなく判決を求めてよろしいと思います

shakashak2005
質問者

お礼

何度も回答いただきありがとうございます。 どちらかといえば、勝てるのではないかと思いますが、 でも、個人で素人の私が、企業さんを相手にしているので 100%勝つ自信はないです…。 (裁判所に相談した時も、そんなアドバイスをいただきました) でも、判決を求めて頑張ってみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.3

準備書面に何を記載しようが自由です。 被告がいない中での裁判官の問いかけレベルのことですから、特に縛られることはありません。 言いたいことを書面で主張してください。

shakashak2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「相手次第」と言ってしまったのは あまり気にしなくてもいいのでしょうか? 少し安心しました。 でも、発言はよく考えてからすべきなんだろうなぁ と反省しました。 ありがとうございます。 準備書面は何を書いても自由なんですね。 言いたいことを、たっぷり主張しようと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、被告が原告の請求を認めているのでしよう。 文面の中で、裁判官が、被告は来ていないが「被告側も、相違ないということにします」と言ったのでしよう。 だから、被告は争っていないのでしよう。 それとも「被告側も、相違ないということにします」と言う意味は「答弁書陳述」ですか ? そして、その答弁書は、請求の趣旨に対しては、棄却する旨の答弁ですか ? それを明らかにして下さい。 要は「相違ない」と言う部分が、原告の請求原因に「相違ない」のか、又は、答弁書(請求棄却の答弁)の内容に間違いないと擬制陳述したのか、どちらですか ? それによっては、今後の準備書面での書き方が違ってきますので。 「相手次第」と答えていても、準備書面で「全額返せ」と書いてもかまいませんが、上記の2つの関係でトンチンカンとなってしまいます。 仮に、被告が全面否認しておれば、「全額返せ」と言うことは、ナンセンスなことです。 この場合はそうではなく、被告の争っている部分を一つ一つ分析し、それに対しての反論します。(「全額返せ」ではないです。) どうやら「今までもこちらの訴えを拒否と無視で通してきた被告です。」と言うことで、被告は、請求認容ではなさそうです。 それならば、「全額返せ」と言うことではないので、くれぐれも要注意です。

shakashak2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わかりにくい文章ですみません。 「被告側も、相違ないということにします」 というのは、後者の 答弁書に対して相違ないということです。 答弁書は、棄却する旨の答弁でした。 被告の訴状に対しての反論は すべて理にかなっていないような内容で 「被告の主張に対する反論」として一つ一つ反論しました。 それ以外に「原告の主張」として 全額返してほしいとうったえるのは可能なのでしょうか?

回答No.1

>被告は来ておらず、「被告側も、相違ないということにします」と言われ 擬制陳述っていいます >裁判官の方に「全額返金以外は考えられませんか?」と聞かれ 「相手次第」と答えてしまいましたが、やっぱりちゃんと全額返してほしいと思います。 「相手次第」だけじゃあ具体的内容がわからない 相手が謝罪すれば1万円棒引きするとか、10万円棒引きするとか、いかようにも解釈できる そもそも、訴訟するうえで重要なことは禁反言の原則があること。これを無視して訴訟は進められない。 相手が謝罪したら、1万円とか10万円を棒引きするってことで、和解調書の作成もあり得る。 相手が否認、不知を言い通したら、全額返すよう準備書面で主張すればよろし >準備書面で、原告の主張として、全額返金してほしいということは書いてもいいのでしょうか? もちろん。 概して、裁判官は和解を勧めてくるから、多少の棒引きであれば、和解にして訴訟を早く終わらせて宜しいのではないでしょうか

shakashak2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 安易に「相手次第」などと答えてしまったのは やっぱりよくなかったですね…。 『相手が否認、不知を言い通したら、全額返還』 なるほど!!ありがとうございます。 裁判官は、和解を勧めてくるんですか? 和解って、お互いが譲歩し合って控訴を取り下げるんですよね? 私は、一般消費者的な考えしかできないので サービスを受けていないのなら、全額返金は当たり前だと思ってしまいます。 普通にスーパーでお買い物をした時も 商品を返品すれば、全額返ってきますよね? サービスを受けていないのに、 譲歩し全額より少ない金額の返還で終わらせるのは 被告だけが得で、原告側は損をしているような気がするのですが…。 そうでなくても、今まで被告側はこちらからの話し合いにも応じてはくれず すべて、知らぬ・存ぜぬで通してきました。 内容証明も無視でした。 訴訟に至るまで、素人の私は、時間もお金もいろいろとかかりました。 それなのに、和解をするということは 被告だけが得をするような気がしてならないのですが… 私の考えの方が違うのでしょうか?

関連するQ&A