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本件は,Yが自動車販売会社から購入した自動車の代金を立替払したXが,その後,Yが小規模個人再生による再生手続開始の決定を受けたことから,自動車について留保した所有権に基づき,別除権の行使としてその引渡しを求める事案である(以下,自動車販売会社を単に「販売会社」といい,自動車を「本件自動車」という。)。 Yは,本件自動車の所有者として登録されているのは販売会社であり,Xは,本件自動車について留保した所有権について登録を得ていないから,民事再生法45条2項により,上記別除権の行使は許されないとして争った。 4 本判決は,まず,本件三者契約は,弁済による代位として残代金債権とともに本件自動車について留保された所有権がXに移転することを確認したものではなく,Xが,手数料を含む本件立替金等債権を担保するために,販売会社から本件自動車の所有権の移転を受けて留保することを合意したものと解されるとした上で,再生手続が開始した場合に再生債務者の財産について別除権の行使が認められるためには,手続開始時にその担保権について登記,登録等を具備している必要があることを確認し,判決要旨のとおり,本件自動車については,販売会社を所有者とする登録があっても,Xを所有者とする登録がされていない以上,Xの別除権行使は許されないものと判断し,原判決を破棄した上,Xの請求を棄却した1審判決は結論において是認できるとして,Xの控訴を棄却する旨の自判をした。