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名義変更と相続について

10年前に亡くなった祖父名義の借地権と家屋(居住の用に供されていたもの)があります。ここには祖母が今も住んでいます。この度、この借地権と家屋を祖母名義に変更しようと考えております。この場合、借地権と家屋の評価額は何時の時点のものを使いますか?(相続開始時か、現在のものか)また、相続開始後時間が経過してますが、居住用の小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減といった特例は受けられますか?以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

亡くなった時遺産の相続に手落ちがあった、ということでしょうか? 固定資産税は亡祖父名義で支払っていたということですか? 相続開始時点の評価額です。 相続に関する法の適用は受けられます。

wakaryu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご参考にさせていただきます。

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