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損害賠償請求権って債権でしょうか…?

はじめまして。 今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。 11月末の試験に向けて、只今過去問を解いているのですが 「損害賠償請求権」は債権に該当すると表記がありました。 そこで疑問が御座いまして 請負人などに対する「瑕疵修補請求権」も、債権でしょうか。 もし債権でないとしますと、何にあたるのか教えて頂けませんか? 最後に、その他「○○請求権」 例:委任契約での受任者の権利「報酬請求権」、「費用請求権」などなど 他にどんな○○請求権があり、それぞれ何に該当するのか(債権等) 知識がある方、ご教授下さい。 宜しくお願い致します。

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  • yuubikaku
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回答No.2

この問題は突き詰めると難しい問題で、最終的には「定義の問題」としか言えなくなります。元々請求権というのは19世紀のドイツの学者が考え出した新しい概念(債権はローマ法の時代からある)で、権利(裁判でその実現を求めることができること)が、実体法と訴訟法とが分化して発展していく中で、その2つを媒介する概念として考え出されたものです。 しかし、現在のわが国では請求権という概念はあまり厳密な使い方をされておらず、民法の条文上も、721条や724条等では債権と区別なく用いられています。 #1のお礼にあった以前の質問を拝見し、過去問および解説から考えるに、当該試験の問題を解くにあたってという限定をつけるならば、「請求権と債権とほぼ同一視できる概念である。」と考えてよいものと思われます。 もしもっと詳しく調べたいというのであれば、例えば「民法3 債権総論・担保物権 内田貴著 東京大学出版会」などをご参照いただければと思います。

pipeman_gel
質問者

お礼

「請求権と債権とほぼ同一視できる概念である。」 ご回答、参考になりました。 補足についても確認して下さったようで 感謝しております。 ご回答頂きまして、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 請求権は、債権自体ではありません。  債権から発生する権利であったり、物権から発生する権利であったり、身分から発生する権利であったりします。  わかりやすい例では、例えば親は子に「オレを養え」と要求する権利を持っており、これを「扶養請求権」と言いますが、これは「親子である」という「身分」から生じます。  扶養請求権が「債権」なら、その親にお金を貸した者は債権者代位権を使って代わりに扶養請求できることになりますが、実際は債権ではないので、代位行使は許されません。  どっちがどっちだったか忘れましたが、源流が、ローマ法とドイツ法で別種なものなので、機能が重なったり離れたり理解が難しい状態になっているようです。  例えば、100万円の債権がなければ債権的な請求権(100万円支払え!と要求する権利)は生じませんし、所有権がなければ物権的な請求権(オレの土地にゴミを捨てるな!と要求する権利)は生じません。密接不可分、不即不離です。  でも、両者は違うものです。  なぜ、また、なにに、質問者さんがこだわっていらっしゃるのか理解できないので、うまく説明ができません。それが理解できれば、もう少しうまい説明ができるカモしれませんが、  単純に「債権かどうか」という話なら、「請求権は債権ではない」「請求権は、債権とか物権とかいうのとは違う概念である」というだけです。  

pipeman_gel
質問者

お礼

詳しく説明頂きまして、ありがとうございます。 下記ページにて 何故、この疑問が生じたのか作成致しました↓ http://okwave.jp/qa/q8289566.html お時間御座いましたら、そちらも見て頂けると嬉しいです。