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請負代金の未払い
私は個人事業主で法人会社の依頼で商品の製作を請負い、成果物を引き渡しました。 引渡し時、会社と報酬額を取り決めた約定を締結しました。 しかし、外形的に約定の文言では報酬額は、請負の報酬というより商品引渡しの対価のように見て取れます。 報酬を支払わない旨を通知されたので、訴訟を提起するより他ないのですが、 商品の引渡しの対価の未払いでも、請負代金の未払いであったとしても、債務不履行を根拠として債務不履行に基づく損害賠償請求事件としてできるのでしょうか。 また、支払いは期日は明示しなかったのですが、遅延損害金の起算日は、請負代金でも、商品の代金でも、請求した翌日からで良いのでしょうか。 どなたか、法律知識のある方、教えてください。
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- masaokyoko
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回答No.1
次のよう点が必要ですね。 (1)「報酬を支払わない」と言っている相手側の根拠、理由は何なのか?。注文した内容と、納品された物とが相違してい れば、債務不履行は相手ではなく貴方のほうになるかも知れない。 (2)「支払日を明示してなかった」のであれば、まずは請求書を発行して、支払期限を確定する。すぐに支払えという請求書で あれば、請求日の翌日から遅延という解釈で宜しいかと考えます。 (3)すぐに損害賠償ではなく、まずは報酬(代金)を回収することが先決でしょう。それと同時に債務不履行を原因としての損害 賠償を請求することもできますが、代金の支払も拒んでいるような者が、そこまで応じるとは考え難いですね。支払を拒んで いる金額にもよりますが、苦戦することを覚悟した方がよさそうですね。 このような場合、たとえ裁判をやって勝訴しても、相手に支払い能力が無ければ、裁判のための時間と費用をかけてもムダ になることも多いようです。
補足
回答ありがとうございます。 約定(納品書)には、注文内容と引き渡した事実が明示してあり、相手側の署名押し印もありますので、相違は考えられません。 ご回答からすれば、訴状の題名は未払い金請求事件とでもしておけばよいのでしょうか。 とすれば、回収については債務不履行で構成し、遅延損害金においては不法行為を原因として請求日の翌日から起算して請求すればよいのですね。 今回の事件は、署名者が当方を欺いて勝手に成果物を受け取ったということになれば、相手方会社の使用者責任を根拠に不法行為を構成することもありうるので、その場合は遅延損害金は不法行為日から起算することになりますか。だとすれば、法定利息は6パーセント請求できますか。 よろしければ、アドバイス御願いします。