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定款変更
まだ種類株式を発行していないのに、あらかじめこれから発行する種類株式に議決権のない旨の定めを設ける定款変更はできるのでしょうか?
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質問の趣旨が不明確な点がありますが、種類株式発行会社でない株式会社が、定款を変更して、例えば、A種類株式(普通株式)及びB種類株式(議決権制限付種類株式)を発行する旨の定款の定めをすることはできます。 種類株式発行会社か否かは、「現に」種類株式を発行しているか否かではなくて、定款に種類株式を発行する旨の定めがあるか否かで判断されます。ですから、A種類株式は既存の発行済の株式であるが、B種類株式はまだ実際に発行していない場合でも、定款にそれらの種類株式を発行する旨の定めがある以上、当該株式会社は種類株式発行会社となります。
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