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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:議決権なしの種類株式を発行するための手続きについて)

議決権なしの種類株式を発行するための手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 議決権なしの種類株式を発行するための手続きについて説明します。
  • 募集株式発行には株主総会での特別決議と登記変更の届出が必要です。
  • 法務局のページでは詳しい情報が得られないため、法務局への問い合わせが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

・発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容) ・発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数 が登記事項(会社法911条3項7号、9号)ですので、当然、変更の登記が必要です。

radiofreak
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 「定款の変更」という申請をするわけではなく、上記の2つの登記事項の変更という申請を出すことになるわけですね。募集株式発行の変更登記と合わせて、登記変更をする形で進めようと思います。 「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」で検索したら、登記申請の記入例も見つかりました。おかげさまで、何とかなりそうです!ありがとうございました! http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-74059/

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