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会社法に関して
問題集に 「議決権制限株式を発行する旨の定款変更決議に反対する株主」には株式買取請求権は行使することができない。 とあるのですが意味がわかりません。 どうして買取を請求してはいけないのでしょうか。 わかりやすく説明していただける方いたらぜひお願いします。
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議決権制限株式の発行は既存の株主の利益に重大な影響を与えないからです。 そもそも株式買取請求権は会社の意向に反対する株主の利益保護を目的としています。 会社の合併をするだとか事業の全部または一部を承継譲渡するなど今後の会社の運営において重大な影響があるときに限り株式買取請求権が発生するからです。反対するってことは自分の持っている株式の価値が下がると思っているからでしょう? 議決権制限株式をいくら発行しても資本の増強にはなりますが議決権が全くないか一部しかないので既存の株主にはほとんど影響を与えないですからね。
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- toratanuki
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回答No.1
現在の株主の議決権には関係がないからでしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございました!!
お礼
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました!! 助かりました!!