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定款変更の際、定款変更の効力の発生の記載について

定款の条項の一部を変更の上程をする際。 定款変更新旧対照表を作ります。 その際、 「定款第〇条 定款第〇条の定款変更の効力の発生は決議の時より生ずることとします。」と欄外に記載しておいて。 上程の際に議場でその旨を宣言するとよいでしょうか。 弁護士さんに聞いてみると(新)「定款第〇条・・・・。の後ろに「定款変更の効力の発生は決議の時より生ずることとする。」と入れた方が良いと言われますが、いかがでしょうか。 そうなると定款第一条から全て変更しないといけないような気がするのですが違いますでしょうか。 ご教示いただきたく存じます。 よろしくお願い申し上げます。

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

前述がしっかりされていますので、お礼内のご提案で大丈夫かと思います

fukema
質問者

お礼

sutorama様 再三にわたりご教示いただきありがとうございました。 感謝申し上げます。

その他の回答 (2)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

その前述の新取締役(新しい取締役)の決め方にどのように書いてあるのか?気になるところです

fukema
質問者

補足

続いてお世話になります。 「取締役選任の方法」 株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した該当株主の議決権の過半数をもって行う。 ②取締役選任については、累積投票によらないものとする。 「取締役の任期」 取締役の任期は、選任後4ね年以内に終了する事業年度のうち最終のものにかんする定時株主総会の終結の時までとする。 ②任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。 とあります。 危惧するとこがありますでしょうか。 とあります。

  • sutorama
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回答No.1

定款変更の条項も定款に書くのですから、弁護士さんの忠告が正しいです 何をもって >第一条から全て変更しないといけないような気がする と書いているのか意味不明ですが、第1条から変更したら、定款を変更できなくなることを理解しましょう つまり、定款変更の仕方、効力も定款に記載されなければいけないのです また、普通の場合、新年度スタートで効力を発揮するか、定款変更のための臨時総会で決議後に効力を発揮するかは、その変更された内容によります それこそ、住所変更などは決議後ですが、予算・決算関係は年度スタートになります ・・なにをしても、定款に書かれていないことを「宣言」しても意味はありません 定款は、なによりも上位です

fukema
質問者

補足

続いてお世話になります。ご教示いただき誠にありがとうございます。 新定款の中に定款効力発生の文言をいれました。この理解でよいでしょうか。 (新)  当会社は代表すべき取締役は、取締役の互選(旧:株主総会の決議)をもって選定する。定款変更の効力の発生は決議の時より生ずることとします。 (新)  前条のほか、取締役の協議により(旧:株主総会の決議)、会長(会長を追加します)、社長、副社長、専務取締役及び常務取締役を選定することができる。定款変更の効力の発生は決議の時より生ずることとします。

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