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普通株式の無議決権株式への変更

下記の件につきまして、ご教授を宜しくお願い致します。 質問内容ですが、法人の普通株式を一部(50%)無議決権株式へ変更したいと考えています。  そのためには、  (1)株主総会の特別決議によって、定款を変更し、普通株式と無議決権株式の2種類の種類株式を発行できるようにする。  (2)株主総会において、発行済株式のうち、50%を無議決権株式にする旨、株主全員の同意を得る。 を行うと思います。  そこで、無議決権株式に「変更」ということですが、株式の所有者は株を売却したことになって、売却益に税金は課税されないでしょうか?  無議決権株式に「変更」ということですので、所得税の課税はないと考えいますが、いかがでしょうか?  ご教授を宜しくお願い致します。 

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

議決権付株式から無議決権株式への変更は、株式の内容の変更であって、税法上の株式の取得等には該当しません。そのため、お考えのとおり、課税はありません。

officeny
質問者

お礼

ご教授ありがとうございました。 返事が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。 課税されないのですね。 理解いたしました。  

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