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定款の変更と1株あたりの金額について教えてください。
株式管理の初心者です。 勤務する会社の次回株主総会(非上場小企業で)で株式(現在も今後も譲渡制限株式)を不発行にするようにしたいと思っております。 そのため、定款の一部変更が必要となるため、創業50年近い勤務先の定款の株式の記載部分を見たところ、「額面株式の一株の金額」という条文があり、そこには“当社の発行する額面株式の一株の金額は500円とする”と記載されておりました。 そこで、教えていただきたいのですが、 Q1:額面株式は平成13年に廃止になったと思うのですが、中小企業も廃止対象なのでしょうか。 Q2:定款の一部変更する際には、“株券は発行しない”旨の追記と同時にQ1が廃止対象だとすれば、上記に書きました通り、「額面株式の一株の金額」の条文も削除しなければなりませんが、一株当たりの金額の記載は不必要なのでしょうか? また、1株の金額を記載してはいけないのでしょうか。 Q3:もし、1株当たりの金額がないとすれば、新規株購入の1株あたりの金額はどのように算出するのですか?(今までは額面金額で譲渡していました。買取時は配当還元方式で算出し1株金額を算出) 以上、宜しくお願いいたします。
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- 節税 大王(@setsuzei)
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補足に気づかず回答が遅れてゴメンナサイ。 私は弁護士、公認会計士の先生方ではないので、一部違っているかも知れませんが、ご容赦下さい。 >Q4:1株当たりの価格は何に記載され、周知されるのでしょうか。 新株式の募集・発行に係る取締役会議事録に記載されるのは当然ですが、一般の周知としては、新株式発行の目論見書等が該当します。 >Q5:定款に1株当たりの金額の記載は不要~反対に記載してはいけないのでしょうか。また、将来的に弊害~ 会社設立時は定款に付則として記載があります。これは設立時は株主総会等は機能していないからです。 しかし現実に総会、取締役会が機能しているのですから、この決議で問題はないと考えられます。 もし定款に記載すると、次のような場合に弊害が考えられます。いちいち定款を変更する必要が生じます。 1.株式不発行による増資 2.1株当り発行価額の異なる株式の発行 >Q6:~役員規定のどんな項目の改定が必要なのでしょうか。 会社法の成立で、取締役の任期は2年以上10年以下の任意となりました。 また、取締役会の設置、監査役・監査役会の設置等も任意です。 下記をご参照下さい。 http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan33.html
- 節税 大王(@setsuzei)
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税理士です。 額面と1株当りの価額は別物です。 額面株式はなくなりましたが、1株当りの価額はあります。というか、ないとあなたの疑問の通りになってしまいます。このため、 額面どおりの株式発行→無額面株式発行→額面株式でありながら額面どおりでない株式発行→額面の廃止 という事で、額面が廃止になりました。 仮に貴社が100万円増資する、といった場合なら次の通りです(株式発行のケース)。 増資金額100万円 発行株数2000株 1株当りの価額500円 >Q1:額面株式は平成13年に廃止になったと思うのですが、中小企業も廃止対象なのでしょうか その通りです。 >Q2:定款の~一株当たりの金額の記載は不必要 その通りです。 >Q3:もし~新規株購入の1株あたりの金額はどのように算出 従来の額面とお考えになって差し支えないと思います。 さて、会社法成立時に定款の改定をされていなかったようですね。 500円額面法人なら、役員規定をはじめ、定款のうち相当部分が変更対象となっていると思います。 この際、日本法令の定款例などを参考に、貴社の実情に合わせて、定款の全面改訂をされることをオススメします。 私のクライアントはほとんど改訂させました。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 専門家の方からのご回答感謝しております。 ご回答いただいた内容でさらにお伺いできればと失礼ながら書き込みをさせていただきました。 Q4:1株当たりの価格は何に記載され、周知されるのでしょうか。 払込証明等を見せるということもないかと思いますが。 Q5:定款に1株当たりの金額の記載は不要とご回答いただきましたが、 反対に記載してはいけないのでしょうか。また、将来的に弊害があるのでしょうか。 Q6:ご回答文章の中に”役員規定をはじめ・・”とありましたが、 役員規定のどんな項目の改定が必要なのでしょうか。 御忙しいところ、恐縮ではありますが、ご教授いただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。