※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法191条について)
会社法191条について初学者レベルの解説
このQ&Aのポイント
株式会社は、株主総会の決議によらずに単元株式数を増加したり、定款を変更することができる場合がある。
会社法191条では、株主総会の決議が必要な場合と必要でない場合について規定している。
会社法191条1号と2号の条件を満たす場合、議決権比率に変化がないため株主に不利益は生じない。
初学者レベルの者です。
下記につき、ご教示お願いいたします。
(定款変更手続の特則)
第百九十一条 株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。
一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。
二 イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。
イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)
記
(1)会社法191条の趣旨は、つぎのとおりでの解釈でよいでしょうか。
株式会社は、「単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下同じ。)を増加するには、株主総会の決議を必要とする。」「単元株式数を設定するには、定款を変更して、これ(定款)にそのこと(単元株式数を設定すること)を定めなければならず、定款の変更は、株主総会の決議を必要とする。」ので、「単元株式数を増加すること」「単元株式数を設定するために定款を変更すること」を行うためには、原則として、株主総会の決議を必要とするが、議決権比率に変化がなければ、株主に不利益が生じないので、そのような場合(議決権比率に変化がない場合)には、株主総会の決議を経ることなく、それら(「単元株式数を増加すること」「単元株式数を設定するために定款を変更すること」)をすることができる。
(2)「(1)」であるとすれば、「会社法191条の各号を満たせば、議決権比率に変化が生じない」ということでしょうか。
(3)「会社法191条2号」について、やさしい具体例(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)をあげてもらえませんでしょうか。
(4)「(2)」であるとすれば、「『(3)』と『会社法191条1号』のいずれにも該当する場合には、議決権比率に変化が生じないこと」について、具体的に示してもらえませんでしょうか。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8415833.html につきましては、拝見したつもりです。 当方の理解力が足らず、補足をするかもしれませんが、その際は、何卒、ご返答などもらえましたら幸いです。 誠に勝手ながら、よろしくお願いいたします。
補足
以下につき、お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、ご返答よろしくお願いいたします。 Aが100株を、Bが150株を所有しており、会社が10対1の株式分割と同時に単元株式数50株を新設する(会社法191条1号の条件を満たす。)と、議決権比率に変化は生じませんが、下記のように、会社法191条2号の条件を満たしません。 この場合における定款の変更には、株主総会の決議を必要とするのでしょうか。 それとも、議決権比率に変化がないので、それ(株主総会の決議)は、不要でしょうか。 (定款変更手続の特則) 第百九十一条 株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。 一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。 二 イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。 イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数 ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数) 記 ※会社法191条2号の「イ」→「A:20」「B:30) ※会社法191条2号の「ロ」→「A:100」「B:150」