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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定款の内容を変更して、新しい定款を作成する場合)

法人の定款の変更について

このQ&Aのポイント
  • 法人の定款を変更し、新しい定款を作成する際には、新たな定款の作成方法について疑問が生じます。全文を変更するのか、変更部分を別紙に記載するのかについて確認が必要です。
  • また、新しい定款が完成したら、役員の実印を押す必要があるのかも気になるところです。
  • 一般的には、新しい定款の作成方法や実印の押印に関しては会社ごとに異なる場合がありますので、法務局や専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.1

両方の場合があります。 簡単な変更の場合は、変更部分のみでよいと思います。 会社法施行時は全面的に書き換えました。変更点が多すぎました。 最低限代表取締のみで可能と考えますが、取締役全員の押印がよいと思います。法律の規定はないと思いました。

shocola_tt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いただいた回答を読んで安心しました。 変更点は「目的」を1行付け加えるだけですので、別紙を作成して、旧定款と変更を決議した株主総会の議事録と一緒に保管したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.2

町中の小企業では、株主総会議事録を閉じておく場合が多いです。 メモ書きなどは、不可です。

shocola_tt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 議事録を閉じておくだけでも良いのですね。 大変参考になりました。

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