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回答No.1

本件は、公立中学校における体育の授業として、プールにおいて「飛び込み」の練習中に、生徒Xがプールの底に頭部を激突させて頚椎骨折、頚髄損傷の障害を負い、四肢麻痺等のため、常時看護人の介護がなければ日常生活を送れないとして、X及びその両親が、国家賠償法(以下「法」という)1条1項に基づき学校の設置者であるY地方公共団体に対し、総計1億7000万円余の損害賠償を請求した事案である。 ここでの論点は、法1条にいう「公権力の行使」の意義である。 判例は、「国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であり」として教育活動も公権力の行使に含まれるとしたのである。なお、この問題について、広義説は、国又は公共団体の作用のうち、純然たる私経済作用と、法2条によって救済される営造物の設置、管理作用を除くすべての作用と解し、非権力的公行政作用もこれに含めるべきであるとする説であり、現在の通説とされている。 この判例は、定期賠償請求を否定したことも論点となっているが、これは立法的に解決した(民事訴訟法117条)。

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