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離職理由が退職勧奨によると見なさなくなるまでの長さ

会社から退職勧奨を受けた場合でも、 ・会社との協議 ・残務の遂行 ・担当業務の引き継ぎ ・会社によっては再就職支援 などが行われた場合、退職勧奨を受けてすぐに退職するとは限らない(ある程度の日数が経過する)と思います。 退職勧奨から日数が経過してから退職した場合に、離職理由が退職勧奨によるものとハローワークが見なさなくなるまでの日数・月数はどのぐらいでしょうか? また、この日数・月数は、どのように規定されているのでしょうか?(どの法令の第何条など)

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 離職票は会社から被雇用者に送付されてきます。離職票に、会社都合:退職勧告にチェックされていればハロワはそれを信じるしかないでしょう。もちろん、会社が自己都合と虚偽の申告があった場合は異議申し立てができるようです。法律はわかりませんがハロワは離職票の記載に基づいて処理すると思われます。

neko3839
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 「会社が自己都合と虚偽の申告があった場合は異議申し立てができる」ようですが、 異議申し立てをした場合、ある時期(期限)前であれば認められる可能性があるようです。退職勧奨から起算して(起算日は未確認)、ある月日以上を経過した場合は、退職勧奨が離職理由と見なせなくなり、ハローワークは自己都合として処理するそうです。 その根拠となる規定(法令など)を確認したいのですが・・・。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

離職票になんて書かれるかだけの問題じゃないのかな? ハローワークは、離職日と離職の理由しか・・・すぐに辞められないのはどこも同じだし

neko3839
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 退職勧奨が原因だったとしても、退職勧奨からある程度以上の月日が経過してから退職した場合に、ハローワークで退職と退職勧奨を結びつけなくする規定があるそうなので、その月日がどのぐらいなのか、どのように規定されているのか確認したいのです。

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