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離職理由について

離職表が送られてきました。私は解雇(重責解雇を除く)と思っていましたが、事業主からの退職勧奨と書かれていました。この違いは、雇用保険支給に影響があるのでしょうか。ハローワークで告げたほうがいいのでしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.2

退職勧奨は 「やめてくれないかな・・・・?」 「はい、分かりました。辞めます」 というもの。 退職を勧めたことにたいし本人が了承した。感じですね。 これは本人の意思があります。 つまり自分で辞めた。ですね。 解雇は 「やめろ!」 というもので、有無を言わせません。 本人の意思はありません。 つまり、辞めさせられた。です。 上記のような違いはありますが、 雇用保険の受給については全く一緒です。 「待期期間」7日のみ必ず発生し、 「特定受給資格者」という資格になりますので、 受給日数が長くなります。 ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ もし、○の部分になっとくが行かない場合で 職安につたえると、 「被保険者本人が離職理由について異議申し立てをされた。」ととらえることになります。 (離職票の○の部分は事業主保管と、職安提出と本人保管の3枚つづりになっているので、かってに変更はできないため) 提出された職安の担当者は、会社管轄のハローワークに 連絡をとり、ハローワークの担当者が会社に連絡します。 「○○さんという御社を○月○日に退職された方が 離職理由について異議申し立てをされてますが、いかがでしょうか?」と。 連絡を受けた会社は「勧奨」か「解雇」か どうして「解雇」に○をつけたのか などの理由書を提出することになります。 それによって、○の部分が変わったり、変わらなかったりします。 双方の理由を聞いて結果ハローワークが判断することになります。 特に○のついた部分「勧奨」か「解雇」かで 失業給付の日数は変わりませんが、 ご本人のとらえ方になります。 「やめた」のか「やめさせられた」のかの。 なので、失業給付受給日数に影響がなければいいかな?ということであれば、別に伝えることもないと思いますが・・・いかがでしょうか?

tiru-tiru
質問者

お礼

とても分かり易い回答ありがとうございました。 理不尽な辞めさされ方で、もやもやしていましたが 本人のとらえ方だけなら、気持ちを切り替えることにします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「離職票」ですね。 〉事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) は、「『解雇』等により離職した者」です。 ちなみに、離職(退職)理由は、離職票に会社が書いた内容によるのではなく、本人からの申し出と合わせて職安が判断するものです。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
tiru-tiru
質問者

お礼

ありがとうございます。ハローワークで話を聞いてみます。

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