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離職理由に納得いかない

先日、会社からの退職勧奨により失業しました。離職票が会社から郵送されてきたのでこれからハローワークに行こうと思うのですが、離職理由は自己都合退職とされてしまいました。ハローワークでこの欄について再度確認されるようですが、退職勧奨による解雇(会社都合)であることを主張するとどうなりますか?退職勧奨を受けた経緯は傷病のための欠勤が続いてしまった為です。以前も半年近く会社規定に従い休職したことがあります。退職勧奨の時「仕事から離れ体調の回復に専念し、自分に合った会社での活躍を期待します。」との事。はっきり言わないので少し突っ込んだ所、「貴方の体調に合わせた職場はこの会社にはない。貴方には辞めて下さいと言う事です。明日からも出社の必要はない」と告げられました。さすがにショックでしたが気持ち的にはすっきりしました。退職金は現在の試算上の40万円満額だすが、解雇扱いは出ない。就職活動をする上で他社から当社に退職理由の問合せがきた時には出勤状況が酷く悪かったと言う事になる。就職活動に響くでしょうから一身上の都合による退職と言う事にして上げるよ。なんて言われました。給付日数の差額より退職金が10万円程度少なかった事、健康保険を任意継続し傷病手当金の給付を受ける制度を会社が教えてくれた事を考えると全て計算の上だったんです。後で知りましたが退職金は満額だと100万円だったそうです。自己都合で6割限の支給。全て手続き終了後雑談の中でさらりと言われました。歴史ある会社で中規模の会社ながら上場していることもあり円満退社したかったので波風立てないよう配慮した結果です。腹が立ってきたので皆さんに意見を伺いたく思います。ハローワークに事実を言うことについては得策でないでしょうか。長い書き込みに最後まで目を通してくださいまして有難うございました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.5

私は休職中に呼び出されて解雇されたくちです(^^ゞ >退職勧奨による解雇(会社都合)であることを主張するとどうなりますか? 不服申し立てをした場合は現状自己都合の判断なるかどうかのポイントとして、退職届を提出しているかいないかが関わってきます。 退職届を提出してしますと覆すのが非常に難しくなります。 その場合の争点としては解雇手当に該当するものが支給されているかになります。 また、「退職勧奨による解雇」という表現は厳密には正しくありません。 正確には「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」となります。 他の回答にもありますとおり拒むことも可能ですが、受け入れた場合は「労働契約の解除合意」があったとみなし、 「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」つまり一般に言われるところの「一般解雇」に該当し失業手当の区分としては「特定受給者」になります。 >就職活動をする上で他社から当社に退職理由の問合せがきた時には出勤状況が酷く悪かったと言う事になる 解雇で影響のあるのは「懲戒解雇」です。 それに通常、解雇の場合でも履歴書には「退社」としか記載しませんし、離職理由を聞かれても疾病により退社したと言えば事足りることです。 ですからそれは、よく会社が使う脅し文句の一つですよ。(私も次の就職に影響が出ると脅されましたし) それでももめるようなら私も行ないましたが、費用のかからない労基署の紛争あっ旋もありますよ。 ただ疾病の場合で傷病手当て金を受ける場合は雇用保険の「受給期間延長手続き」を行なう必要性が出てきますので、 その場合、「一般受給者」に認定されたとしても延長期間中に給付制限の3ヶ月を消化してしまいます。 唯、「一般受給者」か「特定受給者」かで支給日数に差が生まれる場合に関しては、なかなか気持ちの面でも折り合いがつけづらくなりますね。 良い方向に事態が好転されることを願います<(_ _)>

getgoodlif
質問者

お礼

「休職中に呼び出されて・・・」と言うのも酷な話ですね。ご経験から来るご回答ありがとうございました。ハローワークで手続きするときに少し相談することにします。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
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回答No.4

退職する判断が早急過ぎたと思います。 > 就職活動をする上で他社から当社に退職理由の問合せがきた時には出勤状況が酷く悪かったと言う事になる。就職活動に響くでしょうから一身上の都合による退職と言う事にして上げるよ。 こういうのは、身体を壊したのなら(激務が原因ならなおさら)退職後、療養、体力作りをして、現在は全く問題ない。今後も健康には気を使うので、同じ原因で仕事に影響が出る心配は無いと、逆にアピールポイントにします。 一身上の都合なんてのは、具体的に何ですか?と突っ込まれれば必ずボロが出ます。次の会社でも、一身上の都合があれば、すぐに辞めちゃうかもしれないし、逆効果です。 > 明日からも出社の必要はない 1ヶ月以内の解雇であれば、解雇予告手当ても請求できます。 退職金の扱いなども事前に説明が無かったのなら、不当解雇の材料になります。 -- 事実を知っていれば解雇に応じなかったとして、不当解雇として相談するのでしたらハローワークでなくて労働基準監督署です。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) > 腹が立ってきたので皆さんに意見を伺いたく思います。 腹が立って、就職活動もままならない、夜も眠れないとかでしたら、心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。 人に直接話す事で気持ちが楽になれば儲けものですし、お薬なんかでぐっすり眠れて回復するのなら何よりです。 今後、不当解雇により精神的苦痛を被ったなんてする場合の根拠にもなります。 > 復職するつもりもありません。 その必要はありませんが、 ・会社都合の解雇として扱われれば本来支払われるはずだった退職金。 ・次の仕事が見つかるまでの保障。 ・不当な解雇により精神的な苦痛を被った事に対する慰謝料。 ・離職票の扱いの訂正と、会社の都合での解雇である事を説明する文書、問い合わせに対して虚偽の退職理由を告げない旨の誓約書。 などを請求しての訴えを起こす事は可能です。 不当解雇の係争では労働者側が圧倒的に有利ですが、解雇が不当である事を裏付ける資料次第ですね。 個人的な見解だと、こちらに何の資料も無い場合の勝率は3割程度かと。 まずは労基署で今後の対応を相談して下さい。ただ、民事の問題なので、積極的には関わってもらえないんじゃないかと思います。 市役所、県庁、県の弁護士会などで無料の法律相談を受け付けている場合もありますし、県の弁護士会に電話で5分程度で相談する手もあります。 実際に弁護士に相談すると、30分~1時間で初回無料~5000円程度です。 -- > その結果、会社との関係が悪くなることが怖いのですが 退職した後なら関係ないです。 今後の転職時に、前職の問い合わせが…のような心配も、前述のように、トラブルを起こして退職してしまった。自分にもこういう点が悪かった。こう分析して、今後はこう直していこうと思う。同様の人間関係や労務関係のトラブルには対処できる、同様の問題は起こさないと約束できる。などと言い切っちゃいます。 結果、問題が起きても、それはそれで…。 「泣き寝入り」を「円満退社」と取り違えてるケースって、結構あると思います。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
getgoodlif
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。最後の1文はかなり考えさせられます。新生活に向けて早く気持ちを切り替えたい事もあるので裁判沙汰にまでしてエネルギーを使うこともないかなと思ってます

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.3

退職勧奨というのは、文字通り「退職を勧める」ことであって、強制ではありません。ですから、辞めてくださいといわれても、「いいえ、辞めません」と拒否することができたのです。それをせずに勧められるがまま退職したのですから、やはり自己都合です。 とりあえず、ハローワークで相談してみてください。 私の知人は、かなり前ですが、障害をもった家族の介護のために自己都合退職しましたが、ハローワークで相談したところ、給付制限なしで失業給付を受けられたそうです。 病気や怪我の場合は明らかに自分が悪いので、どう判断されるかわかりませんが、相談してみる価値はあると思います。 いずれにしても、腹を立てていても何の得にもなりません。他人を恨めば、その分だけ自分に跳ね返ってきます。まずはお体を治して、これから先の人生を楽しんでください。

getgoodlif
質問者

補足

退職勧奨と書きましたが「出社もするな」と言う事なので退職勧告と取りました。その前段階として私に対して雇用条件を変える事になるかもしれない(労働時間の短縮・昇格の制限・給与も下がるなど)などの接触があった上で話し合いに応じたが実際は出来レースみたいだったので、会社不信になりました。ハローワークで相談してみたいとは思いますが会社にも当然問合せ・指導があってその結果、会社との関係が悪くなることが怖いのですがそのような経験のある方いらっしゃいましたら教えてください

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.2

退職されて、ハローワークに行かれるとのこと、ご心中お察し申し上げます。 私の個人的な意見を申し上げます。退職金の額から察するに、10年未満の勤務であったと考えますが、そのなかで、半年の休職を認めたのは、会社としても精一杯の配慮をしたのではないかと思います。就業規則に休職規定があっても、解雇するという方法も採れたのですから。 どのような職種かはわかりませんが、企業は、収益を求めて活動するわけであり、労働者は、自分の提供する役務と引換えに対価を受け取るわけです。勤務は継続することにより、スキルを向上させ提供できる役務も増えます。また、会社はチームで活動するところですから、人間関係も重要です。6ヶ月の休職は、サラリーマンにとっては、相当な、ハンディキャップとなります。私見では、会社がいて欲しくない、退職して欲しい、と考えるのも、やむを得ないのではないかと思います。 会社が、辞めて欲しいといった時に、抵抗する道もあったと思います。徹底的に抵抗して、できるだけ長く在職し、少しでも多く給与を取ることもできたはずです。そうしたとすれば、会社はいずれ、解雇したことでしょう。でも、質問者様はそれを望まなかった。 自分の退職は、会社都合であると申し立てて、且つ、それが認められても、退職金の上積みは、満額は期待できないでしょう。勤務成績を落として、退職金を減額することも可能ではないかと思います。さらに、つぎにどこに就職するとしても、質問者様の場合には、この会社の推薦状が、最大の武器になるはずです。しかし、会社都合を申し立てれば、会社には、質問者様を敵視する口実を与えます。他の社員の手前、生やさしいことはできないでしょうから。 さて、これからですが、必要なことは、心機一転、つぎの会社が必要とする前向きな姿勢を作ることです。円満退職したことにして、推薦状を貰い、つぎの会社を見つけて、活躍する。それが、これから進む道ではないでしょうか。 つい、他人事とは思えず、厳しいことを申し上げましたが、お許しください。幸運をお祈りします。

getgoodlif
質問者

補足

ご親切な回答ありがとうございます。休職中には人権侵害とも取れるような嫌な思いをさせられましたので会社という組織に対して不信感は有ったものの復職後の職場の仲間には良くして貰い、頑張っていた矢先の体調不良と退職勧告に自分が見えなくなっていたのでしょう。ところで、回答文中にある様に会社の推薦状が必要となる様な就職活動もあるのですか?

  • shii-chan
  • ベストアンサー率36% (46/126)
回答No.1

こんにちは。 似たような事例を経験しました。 病気ではなく、仕事上の衝突ですが・・・ 退職届を出されたかどうか記述がありませんが、一般には提出すると自己都合だそうです。 労働相談にも行きました。 辞めてほしい、という言葉だけでは判断ができないとも言われました。 だまされた印象が強いですが、裁判に持ち込んでもらえるはずだったお金を取り返すしか方法はないと思います。 退職勧奨は断れるので、解雇にならないそうです。 もちろん「だまされて退職届を提出させられた」と言って裁判を起こせば、勝てば復職できます。 ただし、その後に欠勤・休職が続けば結果はあまり代わらないと思います。 詳細をご相談されるなら、管轄のハローワーク内に労働相談所(または相談センター)が併設されていますので、行かれるとよろしいかと思います。

getgoodlif
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。裁判沙汰にするつもりはなく、また社内での自分の立場を考えると会社に復職するつもりもありません。ハローワークに行くと完全な自己都合と取られるのが悔しくて何か自分が納得できるような方法ができないかと思っていました。人には話したくない様な体験までおしえていただきありがとうございました。