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配偶者の扶養になりたい
5/31に結婚の為、自己都合で退職しました。 6/25に離職票をハローワークに持参し手続きを行いました。 6月中旬に入籍しましたが、私のみ国保、国民年金に加入しており、主人の会社に扶養の申請をしています。 が、会社からの回答は失業保険の給付が終わってからでなければ扶養として認められないとの回答でした。 失業中で、これから3か月待ち、失業保険を3カ月貰い終わらなければ、半年間、私の国保、年金を支払わなければならいのでしょうか? 経済的な負担が大きく、会社の回答にも疑問を感じます。 どうかアドバイスお願い致します。
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>会社の回答にも疑問を感じます。 ○国民年金の「第3号被保険者」について 「第3号被保険者」なるための基準は以下のようになります。詳細については年金事務所にご確認ください。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html ○健康保険の「被扶養者」について ご主人が加入されている健康保険が「協会けんぽ」の場合は年金の「3号」の基準と同じです。それ以外の健康保険の場合は独自に基準を厳しくしている可能性もありますので健康保険の運営元にご確認ください。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html (参考) 国保保険料と国民年金保険料は「所得控除」として税金の優遇策が受けられますので「年末調整」か「確定申告」で申告してください。0205appleさんでもご主人でも支払ったほうが控除を受けられます。(これはあくまでも税制の優遇策なので社会保険とは直接の関係はありません。) 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
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- -9L9-
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そもそもあなたは本当に求職中なんですか?「結婚のため退職」するような人が休職中というのはすごく違和感がありますが。実際、本当に仕事をしたい人が結婚のために離職するとしたら、職場内結婚する場合には一方が退職しなければならないと決められているとか、遠隔地に嫁に行くため今の職場に通えないというようなケースくらいでしょう。 専業主婦なのに失業保険を受けるのは不正受給であり、バレれば3倍返しですよ。受給が終わってからでもバレれば同様ですし、何年もたってから請求が来るというのが普通のようです。実際、本当に再就職しているかどうか(再就職の意思があったかどうか)を追跡調査するようになってきているようです(地域によって役所の温度差はあるようですが)。 扶養に入りたいなら、失業保険の不正受給をやめればいいんです。「再就職するつもりでしたが、当面、専業主婦になることに方向転換したのでその旨申告します」、といえば、それまで受給した分は不正受給にはならずに今後の受給は打ち切られ、社会保険関係の扶養に入ることができるはずです。 そもそも、もらってはいけないものをもらい、払うべきものを払わないようにしようというのは反社会的な非国民のすることです。今後生まれてくるかもしれないお子様には、そういう卑怯姑息なことをするような教育はしないようにしてほしいものです。
お礼
遠方すぎて通勤ができず退職しました。結婚による転居で退職するしかありませんでした。 失業保険も1円も頂いていません。 子供も産めません。 回答有難うございました。
- ka28mi
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40過ぎの会社員です。 我社でも、ご主人の会社と同じ考えです。 質問者さまは、「扶養」とか「失業給付」の趣旨をご理解できていないのではないでしょうか。 社会保険の「扶養」というのは、自分自身に収入がなく、収入を得る見込みもない、一定以上の収入を得る職に就く意思もない場合に、認められるものです。 「失業給付」というのは、今は失業しているけれど職に就くつもりで探している人へ、支給されるものです。求職活動をしていなければ、ハローワークへ行かなければ、失業給付は停止されるでしょう? 質問者さまのお考えは、できるだけ節約して払わないでもよい金ならば払わずに済ませたい、これまで掛け金を負担してきたのだから貰えるものは貰いたい、という自然なものだと思います。 ただ、制度的に言うと、「働くつもりで職を探しています」と失業給付を受けながら、「職に就く予定はありません」と扶養家族の申請をするのは、矛盾してしまいます。 どちらか一方です。
- hata79
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夫が加入してる健康保険組合の被扶養者になりたい、つまり「夫の健康保険証で医者にかかれる状態」になれるかどうかは、会社の回答のとおりです。 もう一つ、税法上の配偶者控除を夫が受けられるかどうかは、貴方の今年1月1日から12月31日の間の給与総額が103万円以内である必要があります。この103万円には失業手当ては含まないで考えます。 「扶養」と一言で言われておられますが、上記の2つがありますので、会社が「失業保険の支給が終わらないと税法上の配偶者控除を受けられない」と言い出してるとしたら、その点は誤りといえます。
お礼
有難うございました。