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扶養に入るのに待機期間があるんですか?

主人の会社で扶養の手続きをしてもらいましたが、退職後、失業保険をすぐにもらったという事で、2ヶ月の待機が必要と言われました。どういう事でしょうか?失業保険のほとんどが国保と国民年金にとられてしまいますが、皆さんそうなのでしょか。年金と保険を払うために失業保険をもらったみたいで、なんか悲しいでね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sapan
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.4

私の経験ですが、退職後、待機期間なく失業保険を受給しました。そして、受給終了後、夫の組合保険の扶養手続きを申請しました。 月の途中で失業保険の受給が終わったので、その月から、扶養になれ、待機期間もなかったです。もちろんその扶養になった月から国保・年金も支払はなしです。

pizzapizza
質問者

お礼

やっぱり会社によって違うんですかね。確認してもらいましたが、担当の方にそういう決まりだからと言われたそうで主人も何度も担当者に言いたくないと言ってます。悲しいけどあきらめるしかないですね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>給付金が3ヶ月の待機なしで支払われたと言うことで、扶養の手続きに2ヶ月の待機があると言われたのです それはまた面白いルールですね。ご主人の会社の健康保険は***健康保険組合という名称ですよね。 実は扶養基準については各健康保険組合で独自の基準を設けることが許されているため、独自基準としてそういう決まりを設けているのかもしれません。 健康保険組合によっては収入が200万あってもOKなんて所もあるし、実に様々なので、、、、 もし政府管掌健康保険又はそれに準じている保険組合なのに待機期間がという話しがあるのであれば、それは担当者の大きな勘違いに過ぎませんから、もう一度確認してもらえばよいと思いますが。 (健康保険証に保険者の名前は書いてあります。)

pizzapizza
質問者

お礼

独自の基準があるとは初めて知りました。もう一度確認してもらいます。でも勘違いではなかったら、悲しいです。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 このような決まりになっています。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>どういう事でしょうか? 失業給付金が日額3612円以上あれば受給期間は社会保険の扶養には入れません。 2ヶ月とは限りません。受給期間です。 >皆さんそうなのでしょか。 原則そうです。 健康保険組合によっては総額が130万に満たなければOKという寛大なところもありますが。(少数派) >年金と保険を払うために失業保険をもらったみたいで、なんか悲しいでね。 失業給付金とは働いている人が失業し、次の就職をみつけるまでの給与の代わりです。 ですから、給与の代わりを受けながら扶養されているという考え方には矛盾があります。 就職意志がなければ失業給付を受けられないことからもその性格がお分かりと思います。

pizzapizza
質問者

お礼

自分だけしかわからない書き方で申し訳ありません。 失業保険をもらい終わったので、扶養の手続きをしたのですが、給付金が3ヶ月の待機なしで支払われたと言うことで、扶養の手続きに2ヶ月の待機があると言われたのです。早い回答をいただいたのに、すみませんでした。ありがとうございました

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