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さかのぼっての扶養認定が可能かどうか
他の方の質問も読んだのですが、微妙に自分に当てはまらない部分もありかえって混乱してしまいました。 すみませんが質問させてください。 私は結婚のために、昨年12月末をもって正社員として働いていた会社を退職しました。その後現在まで働いていません。 退職後すぐの今年のお正月明けに国保と年金1号の加入手続きをし、その後は普通に両方の掛け金を毎月支払っています。 2月に入り入籍して新居への引っ越し(東京→静岡)をし、引っ越し先の市役所でも国保・年金1号ともそのまま引き継がれた形の手続きをしました。 その後4月下旬あたりから雇用保険の失業給付(\5,629×90日分)をもらいはじめ、7月下旬に受給終了となりました。 本来ならすぐここで扶養の手続きをすべきだったのですが主人が会社での扶養手続を何週間かほったらかしてしまい、8/27付けで私が扶養扱いになった健康保険証を受け取りました。 質問内容としては、「入籍日にさかのぼって扶養認定を受け、既に払ってしまった国保保険料と年金保険料を還付してもらうことはできるのか?」ということです。 私が受給した失業給付の金額では、基準よりも多いので受給期間3ヶ月間は扶養認定されないらしいということは何となくわかったのですが、 では収入のない、入籍日~給付制限期間はどうなのか?扶養扱いになり、払わなくてもよかったのでは?という疑問が湧いてきてしまい、今回質問させていただきました。 長くなりすみません。同じような経験をお持ちの方、知識をお持ちの方、どうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険の扶養は、会社ではなく健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者です。会社はただの手続き代行機関なので、会社の担当者よりも直接ご主人の健康保険にご確認されることをお勧めします。 一般的には、届出日で認定することになっています。遡って認定することは、あなた様としては、保険料の返還のみ念頭にあるでしょうが、給付についても遡って調整する必要があります。遡った期間に国保でかかった医療費をいったん全額負担して、健康保険に7割請求する調整が発生します。このような手続きは、健康保険側としても煩雑で法律上必要でない以上、やってくれないことが多いです。 さらに、雇用保険受給中は、まず健康保険の扶養者と認められないことが一般的です。
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- umekiri
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ご主人の会社の規定にもよるので一概には言えませんが、 参考までに私の会社の場合をお話します。 私の会社では奥さんになる人が、結婚により退職しその後扶養に入る際は 失業給付をもらわないという意思確認をし、離職票を会社に提出します。 そう、つまり結婚後すぐに扶養に入るなら失業給付は絶対にもらえないのです。 よく給付されるまでの期間は扶養に入り、給付の3ヶ月だけはずして・・・ という話も聞きますが、うちの会社はそれができません。 正確には健保がそれを許さないのです。 ちょっと話はずれましたが、 結論的に、さかのぼっての扶養認定はできなかったと思います。
お礼
なるほど、会社によっても違うのですね。 主人の会社の総務の方もあまりよくわかっていなかったようなので、 参考になりました。どうもありがとうございました。
お礼
大変わかりやすいご回答、感謝いたします。 届出日での認定というのが一般的なのですね。更に付随して煩雑な手続きも・・・ どうもありがとうございました。