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配偶者扶養について

妻が仕事を辞めましたが、失業保険給付期間中に扶養に入れることは可能ですか?それとも給付が終わってからでないと扶養にすることはできないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には2通り有ります。 所得税の扶養(控除対象配偶者) 1月から12月までの年収が103万円以下であれば扶養になれます。 失業手当は、所得税が非課税ですから、収入にはなりません 社会保険の扶養(健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者) 今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えなければ、扶養になれます。 この場合は、失業手当も収入になります。 失業給付の日額が3612円以上だと、3612×30×12=1.300.320になり、130万円を超えることから、扶養になれませんから、受給が終わった時点で扶養の申請をします。 日額が3612円以下であれば、退職時から扶養になれます。

mlee
質問者

お礼

クリヤーな説明で有難うございました。

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