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特許請求の範囲の書き方について
広報テキスト検索で、いろいろな特許の文章を読んでいます。 特許請求の範囲について気になったことがあるので、アドバイスをお願いします。 請求項を句読点だけを用い、一文で書くのは何か理由があるのでしょうか?
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一文では無く、「一語」と考えた方がいいです。 特許は、保護しているものは、 「・・・・・・であるコップ」 「・・・・・を有する液晶ディスプレイ」 「・・・であることを特徴とする〇〇装置」 といった感じで最後は、必ず単語で終わります。保護対象は、特定の「物」や「方法」だからです。 ただ、以下のような書き方もできます。この場合、特定される物は、「コップ」で、他の部分は、全てコップを修飾しています。 「以下の特徴(1)~(3)を備えたコップ (1)取っ手が本体部の中央に2つ設けられている。 (2)取っ手の形状は、どちらも楕円形である。 (3)取っ手の色は、黄色である。