請求項が2つある特許出願について、一つの
請求項が2つある特許出願について、一つの
方に新規性違反があるとして拒絶理由通知を受けたと
きの分割方法について教えてください。
例えば、
A,Bを請求の範囲に記載した発明で、
Aについて新規性なしの理由で拒絶理由通知がなされた場合、
どちらをA,Bどちらを分割するべきなのでしょうか。
2つの説明を受けた事があるのですが、どちらが正しい
のでしょうか。。。
(1)新規性が無い方(この場合A)を分割して、残りの方B
については迅速に特許を受ける。Aについては
出願時の利益を保持しつつ拒絶理由の有無を争う。
(2)新規性がある方(この場合B)を分割して、特許査定を
受ける。新規性が無い方(A)は意見書等で反論する。
Aを分割出願すると50条の2を受ける為。また、
原出願をBとするとシフト補正となり(17条の2第4項)
拒絶されるから。
自分としては(2)が正しいような気がするのですが、(1)の説明
も聞きます。また、拒絶理由が新規性なしと進歩性無しで
結果が異なってくるのでしょうか。ちょっと混乱しています。
弁理士の方、特許法に詳しいかた、ご教示お願いします。