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特許法 技術的範囲に関して
請求項1 : A 請求項2 : A+B 明細書 : A、A+B(BとしてB1を採用できる)、A+C 上記において、請求項1、2ともに拒絶・無効理由が無いとしたとき、第三者がA+B1、A+Cを実施している場合、これらは請求項1に係る発明の技術的範囲に入るのでしょうか?(A+B1が請求項2に係る発明の技術的範囲に入ることはなんとなく理解できるのですが・・・) また、この際の考え方は権利化前後で異なることがあるのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
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発明というのは、課題と、その課題を解決するための構成(請求項に記載の構成)と、その構成による作用効果が一体となって把握されるものです。 請求項1に係る発明の構成Aをすべて備え、それによりその発明の課題を解決でき、作用効果を奏するなら、A+B1でも、A+Cでも、明細書に何ら記載されていないA+Dでも、技術的範囲に入ります。 一方、+B1や+Cの構成を備えることによって、A単独の作用効果を奏しなくなるような場合もあり、そのような場合は技術的範囲に入りません。 その例では、発明Aの実施例として、A+BやA+Cが記載されているようなので、通常は技術的範囲に入るような事例だと思われます。もし、技術的範囲に入らないようなものなら別発明として単一性要件違反となるはずですし。
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- Murasan759
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回答No.2
(補足について) 請求項1のAについて、第三者がA+Dを実施のとき、A+Dが新規性・進歩性を有していても構成Aをすべて備え、それによりその発明の課題を解決でき、作用効果を奏するなら、請求項1に係る発明の技術的範囲に入ります。 また、権利化前後でその判断は変わりません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 判断の指針ができました。 助かります。
補足
早速の返答ありがとうございます。 かなり理解できましたが、もう少しだけ教えて下さい。 請求項1のAについて、第三者がA+Dを実施のとき、A+Dが新規性・進歩性を有していても構成Aをすべて備え、それによりその発明の課題を解決でき、作用効果を奏するなら、請求項1に係る発明の技術的範囲に入るのでしょうか? また、これらの判断は権利化前後で同じでしょうか?