• 締切済み

扶養から外れると戻れなくなる?

扶養から外れたくありません。というのは来年医療系の専門学校に行くのですが、しばらく勉強づけになるため 仕事らしい仕事が出来なくなります。 ですので今年も授業料は稼ぎたいのですが、年間103万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまい 社会保障も払わなくてはいけなくなりますよね。 来年からはとてもじゃないですが、支払いは出来ません。 今年扶養から外れてしまうと、扶養に戻れるのは再来年とききました。 今年の給与を103万以内に収めるしかないのでしょうか??

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

>今年扶養から外れてしまうと、扶養に戻れるのは再来年 という話は、何をどうすると再来年になるのか、ちょっと不思議です。 扶養控除の対象(あなたが、誰かの配偶者なら、配偶者控除の対象)になるかどうかは、あくまでも「その年の所得」だけが関係し、今年の所得が来年(以降)の控除対象になれるかどうかは関係ありません。 ただ、住民税は後払い方式なので、たとえば今年の所得に対する税額は、来年6月から再来年5月までが支払い期間になります。あなたを扶養控除(または配偶者控除)の対象にしたい人がいたとして、あなたの所得金額の関係で控除対象にできなかった場合、 ・所得税は、今年の年末調整(または来年あたまの確定申告)の段階で、控除対象にせずに税額を決める。それでおしまい。 ・住民税は、今年の年末に控除対象になっているかどうかで、来年6月の段階で税額が決まる。その税額は、再来年5月まで有効。 ということになります。 ちなみに、扶養控除(または配偶者控除)の対象になれるかどうかは、年間収入103万円というのは、微妙に間違いです。厳密には「年間『所得』が38万円まで」です。 自営業系の仕事をやっていて、収入から必要経費を差し引いて所得を算出する場合は、年間収入が103万円以上あっても、必要経費がすごく高額で、所得が38万円以下なら「控除対象」になれます。 また、給与収入の場合は、給与収入が103万円だと(給与所得控除が65万円なので)所得が38万円になりますが、「年間収入は120万円だけど、生命保険や地震保険の控除、社会保険控除とかがあるから、課税対象額は30万円になる!」というのは、控除対象にはなりません。 あくまでも「所得」が38万円以下であることが条件で、所得とは、必要経費(または給与所得控除)のみを差し引いた金額です。各種保険控除などを差し引く前の金額です。 さて、それとは別に、社会保険関係の扶養もあります。 これは、税金関係とは、扶養になれるかどうかのシステムは全く違いますので、別の話だと考える必要があります。 基本的には、扶養になろうと思う人(親、配偶者など)の加入している社会保険によります。 会社によって、微妙に扱いが違ったりもします。 社会保険の方は、所得ではなく収入金額で考えますし、非課税額(交通費、失業給付など)も金額に入れたりしますので、ややこしいです。しかも、「何月何日から何月何日までの収入合計が○円」ということではなく、「向こう一年間の収入見込み」で考えます。 どういう事かというと、「11月から、4か月間の契約で、1カ月15万円+交通費の収入を得ることになった」なんて場合、税金上は(12月末締めなので)扶養控除の対象になれますが、社会保険上は「向こう1年間の収入見込みが130万円以上になる」ので、扶養に入れない……ことが多いです。会社ごとに扱いが違うので、細かいことは要確認ですが。 「15万円を4か月だから、交通費を入れても、とても130万円も稼げないんですが?」と思われるかもしれませんが、何ヶ月間だけの契約とか、何万円の収入がある予定とか、そういう事は関係ないんです……この金額を1年間もらったら、どうなるか、というのが基準の対象になります。 極端な話ですが、1年の後半からバンバン稼ぎ始めると、「年間所得は38万円以下だから、税金上の扶養控除の対象にはなるけど、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるから、社会保険の扶養には入れない」とか、その逆とか、充分にあり得ます。 逆に言うと、税金については、年の途中で扶養になったり外れたりするものではなく、12月末の状態で決めるので、とりあえず働いてみる。所得が38万円を超えると、家族が質問者さんを扶養控除(または配偶者控除)の対象にはできなくなりますが、質問者さんご自身が勤労学生控除を使えるかもしれません。 社会保険については「その時の状況」によるので、過去にガンガン稼いでいても、年の途中で仕事を辞めて無収入になったら、それは「向こう1年間の収入見込みが0円」になりますから、その段階で社会保険上の扶養になれる可能性があります。(可能性がある、という曖昧な表現なのは、会社によって微妙に扱いが違うから)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>年間103万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまい社会保障も払わなくてはいけなくなりますよね。 いえ、健康保険の扶養は103万円を超えてもそのままの場合がほとんどですのでご安心ください。 >今年扶養から外れてしまうと、扶養に戻れるのは再来年とききました。 これは健康保険の運営元(の基準)次第です。収入が減少すればすぐに戻れる健康保険もあります。 --------- (詳細)※長いです。 ご心配されている「扶養」についてですが、健康保険や年金などの社会保険の場合は、通常、収入が月108,334円(向こう12ヶ月で130万円)以上になると「被扶養者(扶養されている人)」の条件を満たさなくなります。 この「収入」は税金の制度で規定する収入(≒所得)とも違うので、「いつからいつまでの収入で考えるのか?」「交通費は収入に含めるのか?」というような点は健康保険(の運営元)ごとに違っています。 もし加入されているのが「協会けんぽ」というものでしたら「被扶養者」の要件は以下のようになります。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ところが、別の健康保険は微妙に基準が違います。 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html というわけで、まずはご自身の加入する健康保険の認定基準をご確認ください。(協会けんぽの詳細は年金事務所でも確認できます。) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html ----------- 「年金」制度の扶養について 「年金」の場合は配偶者(夫または妻)の場合のみ「扶養」という考え方があります。以下のリンクにあるような「2号」の配偶者で「協会けんぽ」の要件(と同じ条件)を満たすと「3号」になることができるので保険料の負担が無くなります。(年金事務所への申請は通常、会社経由で行われます。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 --------- 「税金」の制度の扶養について 税金の「扶養者(扶養している人)」への優遇策は社会保険の「被扶養者」への優遇策とは全く別の基準があります。 税金の場合は「親族(≒家族)」を扶養している納税者は税金を安くするための「所得控除」を追加することができるのですが、その「所得控除」を「扶養控除」と言います。(扶養されているのが配偶者の場合は「配偶者控除」になります。) 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。「所得控除」が増えると以下のように税額が少なくなります。 税額=(所得-【所得控除】)×税率-税額控除 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「扶養控除」も「配偶者控除」も控除を受けるためには「扶養されている家族(扶養親族・扶養配偶者)」の所得が「38万円」を超えないことが必要です。(給与が103万円の場合は給与による所得は38万円になります。)「所得」は以下のように求めます。 所得=収入-必要経費(給与の場合は「給与所得 控除」) 以下の計算機を使うと給与の所得は簡単に求められます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※税金の収入(≒所得)は1月~12月で区切ります。 ※「配偶者」については「配偶者【特別】控除」というものがあるので38万円を超えてもいきなり控除がなくなることはありません。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ---------- 企業が独自に支給する「扶養手当」や「家族手当」などの「手当て」について これはその企業ごとに「手当て」の有無やその支給基準は違いますので個別に確認が必要です。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※申告時期は非常に混み合うので避けたほうが無難です。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

年間103万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまい 社会保障も払わなくてはいけなくなりますよね。」 103万円を越えると「税法上の控除対象扶養親族等になれないだけ」です。 社会保険上の被扶養者は(ほとんどの場合)一月108,334円以上の収入が3ヶ月以上継続してある場合は「アウト」になります。税法上の103万円とは無関係です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養から外れたくありません… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 また、誰に扶養それていますか。 親や祖父母とかですか、それとも夫婦間の話ですか。 >年間103万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまい… 103万という数字からは 1. 税法の話のように読めますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親 (等) が会社員等なら今年の年末調整で、親 (等) が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 また、もしこれが夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >社会保障も払わなくてはいけなくなりますよね… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には 103万でなく 130万としているところが多いようです。 いずれにしても正確なことは親 (等) 会社、健保組合にお問い合わせください。 >今年扶養から外れてしまうと、扶養に戻れるのは再来年とききました… 誰に? 1. 税法については前述。 2. 社保についても、前述のとおりそれぞれの会社次第ですが、暦年は関係なく、任意の時点で判断することが多いです。 3. 給与 (家族手当) については、そのように決めている会社があるかも知れませんが、全国どこの会社も同じなのでは決してありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A