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結婚後の扶養について

今フリーターで国民年金と健康保険は自分で払っていて、このままのペースだと今年130万行くか行かないかのボーダーです。去年は135万でした。そして、来年の冬~春ぐらいに結婚予定で扶養に入るつもりなので、来年は103万以内に押さえます。 そこで、 (1)今年130万超えたとしても、来年、旦那の会社の社会保険と厚生年金の扶養に入れますか? (2)中途半端に130万超えると、住民税やら色々とマイナスになることは理解してますが、来年から扶養に入るとなると、中途半端に130万超えるぐらいなら今年は130万以内に抑えてた方が良いですか? (3)扶養に入った場合、交通費を含めて103万以内に抑える必要があるのですか?交通費は除いてですか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>(1)今年130万超えたとしても、来年、旦那の会社の社会保険と厚生年金の扶養に入れますか? はい、【多くの場合】入れます。(「絶対ではない」ということですが、詳しくは後述いたします。) >(2)……今年は130万以内に抑えてた方が良いですか? いえ、「今年の収入」は【原則として】「来年のこと」には影響しません。(「原則として→例外もある」ということですが、詳しくは後述いたします。) >(3)扶養に入った場合、交通費を含めて103万以内に抑える必要があるのですか?…… 「扶養に入った」が【何の制度のことか?】によってルールが【まったく】違ってきます。(これも詳しくは後述いたします。) ***** (詳しい解説) ※かなりの長文です。必要がなければ読み飛ばしてください。 (1)について(健康保険の扶養について) 一般的に「健康保険の扶養に入る」と言った場合、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)に認定される」ということを指しています。(投稿できる文字数が限られるため、必要に応じて専門用語も使っていきます。あらかじめご了承ください。) (ご存知のように)「健康保険の被扶養者」は「保険料の負担なし(≒保険料タダ)」で保険給付が受けられる(≒保険証が使える)ので誰でも認定してもらえるわけではありません。 具体的には、「健康保険の被保険者(ひほけんしゃ、ここでは旦那さん)」が「保険の運営者(保険者と言います)」に「自分の家族を被扶養者にしたい(認定してほしい)」と届け出て【審査】を受けることになります。 保険者が行う【審査の基準】にはいろいろなものがあって、【そのうちの1つの基準】が「年間の収入額」ということになります。 そして、「年間の収入額をどのような基準で審査するか?」は保険者ごとに【微妙に(場合によっては大きく)】違っています】。 これが、「多くの場合→絶対ではない」とした理由です。 ですから、「【旦那さんが加入している健康保険の】被扶養者に認定してもらいたい」という場合は、面倒でも「【旦那さんが加入している健康保険の】基準(ルール)」を確認してもらう必要があります。 ちなみに、あくまでも「参考」ですが加入者が多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「大陽日酸健康保険組合」という「健康保険組合」の「被扶養者の認定基準(ルール)」のリンクをご紹介しておきます。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けています】が……この質問には回答できません。…… --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** (1)について(厚生年金の扶養について) 一般的に「厚生年金(保険)の扶養に入る」と呼ばれているのは、「国民年金の第3号被保険者に認定される」ことを指しています。 「健康保険の被扶養者」と同じように、「国民年金の第2号被保険者(ここでは旦那さん)」が「日本年金機構」に「自分の配偶者を国民年金の第3号被保険者にしたい(認定してほしい)」と届け出て【審査】を受けることになります。 【なお】、「健康保険の被扶養者に認定されている配偶者」で、【なおかつ】「国民年金の第2号被保険者の配偶者」については「日本年金機構の審査不要で国民年金の第3号被保険者に認定される」ルールになっています。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >>……認定対象者が、健康保険……の被扶養者として認定されている場合……は、これを……主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として【取り扱うこと】。…… ***** (2)について 「健康保険の被扶養者の審査」では「審査する時点から12ヶ月の収入の【見込】額」をみることが【多い】ので、「そもそも1月~12月で1年を区切ることは【少ない】」ということになります。 ※ただし、「(認定された後に行われる)資格の再確認」では「前年の収入の状況」を見ることも多いです。 ***** (3)について(交通費を含めるかどうかについて) 「健康保険の被扶養者の審査」では、「交通費」も「収入」に含めることが【多い】です。(つまり、「旦那さんに確認してもらう必要がある」ということです。) 【一方】、【税法上の(≒税金の制度で言うところの)】「所得金額(しょとくきんがく)」の計算をする場合は「非課税扱いになっている通勤手当」は【除いて】計算を行うことになっています。(このルールは「誰でも」同じです。) ※「健康保険」「所得税」(「国民年金」「住民税」)それぞれ制度(≒法律)が違うのでルールも違います。 ※「税法上の所得金額」というのは、「その人の税金を計算するときのもとになる数字(≒その人の1年間の儲けの金額)」のことで、そこから「扶養控除」や「配偶者控除」などの「所得控除(しょとく・こうじょ)」というものを差し引いた「課税される所得金額(課税所得金額)」というものによって税額が決まります。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (3)について(103万以内に抑える必要があるかどうかについて) このまででもうお分かりかとは思いますが、「健康保険や国民年金の制度」では「103万円」という数字は関係がありません。(関係があるのは【税法上の話】に限られます。) たとえば、【旦那さんが】「配偶者控除による“所得控除”を受けたい(≒所得控除を増やして税金を安くしたい)」と思った場合は、【旦那さんが配偶者控除を受ける(申告する)年の】【yuyuyotwjaさんの】【合計所得金額(ごうけい・しょとくきんがく)】というものが【38万円以下】である(であった)必要があります。 この 「合計所得金額38万円以下」の計算をするときに【103万円という数字を使うと便利な人】がいます。 具体的には、「会社員(やパートタイマー)」など「誰かに雇われて働いている人」で、【なおかつ】「会社が支払う賃金(税法上の給与)以外に収入がない人」です。 このような人は、「(その年の)給与の金額103万円」=「(その年の)合計所得金額38万円」になります。(前述のように、「非課税の通勤手当」などは除いて計算します。) (参考) 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が【103万円】以下) --- 『所得税>……>配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ----- (備考) 「家族手当(扶養手当)」には、「誰にでも当てはまるルール」は【ありません】。(「それぞれの会社の独自ルール」によって支給されるものだからです。) 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

  • 86tarou
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回答No.2

扶養と言っても、所得税の配偶者控除と社会(健康)保険とでは基準が違います。 前者は1/1~12/31の収入が103万円以内であれば適用されます(年末段階での結果に過ぎない)。これを超えても控除額は段階的に減りますが、141万円までは配偶者特別控除が適用出来ます。ただし、この辺りは近い将来なくなる可能性があります(そういう話が数年前から出ている)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 後者はこれから1年間の収入見込みが130万円以内というのが条件であり、大抵は月額108,333円以内の収入であれば大丈夫かと(何らかの事情で一時的に超えるのは問題ない)。詳しいことは、旦那さんの会社の加入している保険組合に確認してみてください。 1:来年結婚するのであれば、今年は何の関係もありません。来年の年収で配偶者控除適用の可否は決まります。社会保険の扶養については、月額収入が条件に合えば結婚してすぐに扶養可能です。 2:103万円を超えてもあなたの所得税が掛かったり、配偶者控除が適用出来ずに配偶者特別控除となって控除額が減りますが、稼いだ以上に取られることはありあせん(損ではない)。ただし、130万円を超えるようであれば(実際は月額108,333円)、社会保険の扶養から外れるので自分で加入しないといけない分世帯収入として損になる可能性はあります。それでも将来受け取る年金は増えますので、どうせ超えるなら160万円くらいまで稼げばよいでしょうか。扶養を考えて仕事を減らすより、手取り収入が増えることの方が重要な場合もあるかもしれませんよ。 3:所得税については、交通費(非課税分)は含みません。社会保険は課税の如何にかかわらず含むことになっています。 http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4 http://profile.ne.jp/w/c-16327/ https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/54.html http://www.plus-management.jp/hane/info82.html

noname#231223
noname#231223
回答No.1

健康保険の扶養(妻なら国民年金の第3号被保険者も)と、税金の扶養(妻なら扶養控除ではなく配偶者控除、配偶者特別控除)では、条件はまったく異なりそれぞれ個別独立に判断されます。 130万円は健康保険のほうですね。 「非課税のものも全て含めた『収入』が、扶養に入ろうとした時点から先で年収130万円を超えない見込みであること」というのが一般的※です。 見込みですから、月収108,333円超(130万円/12)を継続して超えている(=続いているので130万円を超える見込みである)ならば、実際12ヶ月続けて超えていなくてもアウトだったりします。 雇用保険でも日額3561円超ならアウトでしょう。 ※健康保険によっては条件が違うこともありますので、詳しくは旦那さんの会社経由で健保に確認を (1)上記のとおり (2)健保の扶養は一般的に「入る時期から先」で考えるので、今年来年云々はない。 (3)103万円は税金の配偶者控除の話なので、非課税分抜きで「1/1~12/31」で考える。 なお、妻なので配偶者控除のほかに配偶者特別控除もある。こちらは103万円超141万円以下の場合。

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