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社会保険の扶養になれる判定基準は?
- 年間収入110万円で社会保険の扶養範囲内になれるかどうかを知りたい
- 総収入の見込み計算が難しい2つのパート先での収入の合計が総額で判断されるのか知りたい
- 来年からは年間総収入を130万円以内におさめればいいのか確認したい
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社会保険の扶養の条件は、 「今後12ヶ月で収入が130万円以内となる」 となっています。つまり「年度」という考え方はまったくありません。 (これが税金の扶養と決定的に違う点です) さて、ご質問のケースの場合にどう判断するかといいますと、実はこれは各健康保険組合で判断の仕方が多少異なっています(厚生年金は健康保険に単純に連動します)。 そのため具体的に知りたい場合は健康保険組合にお聞きになるのが一番なのですが、一般的な考え方として、 a)現在見込みでは130万円を超えないように働くつもりなので、そのまま一年間働き続ける。 b)もし結果として130万円を超えることがわかった場合には、潔く扶養から外れる。c)働き方が変化し、収入が減少することがわかったら(勤務日数・時間の減少や勤め先の変更など客観的に明らかなものがよいです)、再度扶養の手続きをとる。 という手順となります。年度という考え方はまったくなく、大きな変化があった時点でその都度判断することになります。 ですからたとえばあと2ヶ月でやめるからもう今年は扶養に入れるという考え方は成立しません(年度で判断しないため)。 なお保険組合によっては毎月の給与が130万円/12=10.8万円を超える場合、あるいは3ヶ月ほどの平均値で超える場合には扶養を外れなさいというところもあります。この場合は、130万円を超えないという12ヶ月以上の実績を作って、再度打診すれば再度扶養に入れてもらえる場合もあります。 では。
その他の回答 (1)
税金についてはたとえ103万円を超えて配偶者の所得税の配偶者控除(38万円)がなくなっても、配偶者特別控除(最大38万円)が復活して所得に応じた課税となりますので、調整する必要はありません。 (住民税であれば103万円ではなくて100万円で、控除は各33万円です。) つまり、所得税・住民税は「収入が多ければ多いほど年収も増える」という計算になっています。 ただ、もしご質問者の配偶者が「家族手当とか配偶者手当」を会社から支給されている場合は、その支給基準をご確認ください。 世の中の会社ではこの支給基準として対象となる扶養家族の収入が「所得税法上の扶養家族」に限定していることが多いのです。 実は103万円という壁はこちらのことを指します。(昔は配偶者特別控除がなく、そのときは壁だったのですが現在は税金の上ではこの壁はありません) では。
お礼
家族手当の支給はないのでそちらの方は大丈夫です。 保険や税金は難しくて頭を抱えてしまいます。 どうもありがとうございました。 おかげさまでよくわかりました。
補足
素早い対応ありがとうございます。 今後一年間を130万円以内で抑えることは可能なのでそうして行きたいと思います。 ただ月で計算されてしまうといったんは扶養から外れてしまうということですね。 保険組合にも確認をとってみます。 ちなみに来年確定申告に行かなければならないですがそのためには今年度の収入は税金面を考えると配偶者控除内の103万以内にしたほうがいいのでしょうか。 日数調整的に減らすことは可能なので。