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夫の扶養から外れました

夫の扶養から外れました。 今年の1/1付けで外れたと、本日報告を受けました。 状況は以下になります。 ・昨年9月から働き始めた ・A社と業務委託契約(フリーランスなので他社の仕事をしてもok)を 交わし、月20万円(定額)の収入 ・昨年1年間の収入はA社以外の報酬を含めても130万円以内 今年の1/1付けで扶養から外れていたならば、 1/2~現在(2/17)までの健康保険と年金は どのようになるのでしょうか? 扶養から外れるという旨の告知は一切されなかったのですが、 このようなことはあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>今年の1/1付けで扶養から外れていたならば、 1/2~現在(2/17)までの健康保険と年金は どのようになるのでしょうか? もし1月1日以降に質問者の方が健康保険証を使ったならば、差額の7割分について健保から請求が来ます。 また市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は夫が会社で加入している健保の被扶養者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば資格喪失日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 年金も同様に1月分まで遡って第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わりますので、1月からの保険料を支払うようになります。 >扶養から外れるという旨の告知は一切されなかったのですが、 このようなことはあるのでしょうか? あるでしょうね、可能性としては。 1.健保の検認に引っ掛かった 2.夫の会社が年末調整の内容から扶養でないと判断して手続きをとった(この場合は当然会社から夫へ通告があるはずですが) 3.夫が扶養でないと判断して、会社に扶養を外す手続きを依頼した というところでしょうか。 実際にどうなのかは夫、夫の会社、健保に聞いてみないと判りませんが。

deandeluca
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • rinarine
  • ベストアンサー率47% (17/36)
回答No.2

ご主人がおそらく年末調整の用紙と共に、扶養控除等(異動)申告書というのを書かれているはずですが、その用紙の所得の見積額が130万を超えていると、扶養をはずされます。 健康保険に関しては、国民皆保健ですので、これから市役所に手続きに行くと、自動的に1月、2月分も請求させます。 国保については1,2月の間、無年金期間ができる、ということです。さかのぼって払ってしまえば大丈夫です。

deandeluca
質問者

お礼

ありがとうございました

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.1

> 1/2~現在(2/17)までの健康保険と年金は > どのようになるのでしょうか?  資格喪失証明書を発行してもらい、お住まいの市・区役所又は町・村役場で国保、国民年金の加入手続きをします。

deandeluca
質問者

お礼

ありがとうございました

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