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扶養に入っていますが・・・

主人の扶養内で8月迄仕事をしていましたが、11月の途中から常勤として別の会社で働き始めました。その会社で12月に初めて給与を頂くのですが、今年はその収入を入れても年103万を超えません。 このような場合、12月まで主人の扶養に入り、来年の1月から扶養を外れることは可能でしょうか? もうすぐ手続きされるようですが、まだ私の社会保険をかけてもらっていません。社会保険についてはどのようにすれば一番得策でしょうか?まだ加入の手続きを会社は行っていないようです。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>主人の扶養内で8月迄仕事をしていましたが >11月の途中から常勤として別の会社で働き始めました >まだ私の社会保険をかけてもらっていません ・以上から  1)旦那さんの税金面の扶養になっている  2)旦那さんの会社の健康保険の扶養に入っている  3)旦那さんの会社の厚生年金の被保険者になっている ・現状は、以上の状態でよろしいでしょうか >12月まで主人の扶養に入り、来年の1月から扶養を外れることは可能でしょうか? >社会保険についてはどのようにすれば一番得策でしょうか?まだ加入の手続きを会社は行っていないようです。  ・税金の扶養は、年収103万を超えないので現状のままもんだいありません(控除が受けれます;旦那さん)  ・質問者様の会社に健康保険と厚生年金があり、加入しなければならないなら加入しましょう(11月の入社時より可能?)   (労働条件が社会保険加入要件になっているので強制加入)   その場合は、旦那さんの会社の健康保険と厚生年金は手続きをして抜けて下さい    ・一番お得なのは、年収が103万を超えない状態で、旦那さんの社会保険に入っている状態です・・現在のまま  ・質問者様が社会保険に入らなければいけないのは、年収が130万を超えるためと思いますから、あらたに健康保険料、厚生年金料の負担が発生、来年は所得税がかかり、旦那さんの税金の扶養控除が出来なくなり、再来年の住民税が上がります・・負担が増えるのはこのくらい

omoto88
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 わかりやすい解説でよくわかりました。本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#33713
noname#33713
回答No.1

今年の給与収入が103万円を越えないのであれば、今年は税務上の扶養家族になれます。 しかし、12月に就職され、今後1年間の収入の130万を超えると見込まれたとき(理論上は月給が108333円を超えた時)には、即、社会保険の御主人の扶養家族をはずれ、あなた自身で、社会保険に加入する必要があります。 あなたが正社員の4分の3以上の時間は働いていらっしゃるなら、会社は加入させる義務があります。 これはあなたの会社が手続きをしてくれます。 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/zi/sya2.htm そうでないなら、国民健康保険、国民年金に入らなければなりません。 これは自分で手続きをしなければなりません。 得策というものはありません。

omoto88
質問者

お礼

早速ご回答頂きまして有難うございました。 参考にさせて頂きます。

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