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夫婦合算所得
たとえば、夫婦の合算所得が仮に500万だった場合、夫が480万で妻が20万のようにひらきがある場合と・・・夫も妻も250万のような場合、税金とか国民健康保険とかどちらが有利とかあるのでしょうか?
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noname#11476
回答No.2
国民健康保険ということは自営業と考えてよろしいですね? 夫:自営業、妻:その従業員(青色事業専従者) という形態であれば、妻は夫より給与収入をもらいます。 この場合は、妻には本人控除金額38万円、給与所得者控除65万円がありますので(所得税の場合)、103万円までは妻は非課税となります。 つまり、103万円までの非課税枠があると考えればこれを最大限使うのがお得になるわけです。 これ以上の金額になると両方とも課税されますので、基本的には同じなのですが、ただ所得金額が330万円を超えると夫の税率は上がりますから、それ以下になるように妻に配分するという方法は節税になります。 国民健康保険も基本的には上記税額に比例すると思ってよいでしょう。
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- tds2a
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回答No.1
仮定的な質問と思いますが、 所得形態と累進課税と扶養控除の問題です。 一様な答えは困難です。
質問者
お礼
さっそくの回答どうもありがとうございました。 やはり難しいのですね。自分でも、もう少し調べてみようと思います。
お礼
回答どうもありがとうございます。 うちは自営ではないのですが、親族の自営で私は事務をやらせていただいております。 でもどちらにしても、やっぱり103万円までの非課税を使う方がよさそうですよね。 自営ではないのですが、小さな会社で国民健康保険です。これが結構高くて・・・(涙) それも関係してくるとなると慎重に考えなくては・・・ とても参考になりました。どうもありがとうございました。