• ベストアンサー

夫が国保でも妻は、103万超えたらまずいですか?

現在夫が、小さい会社で働いております。 この会社は、社会保険などの待遇が無いので私達夫婦は、国民健康保険に加入していて、国民年金は免除になっています。 ちなみに国民健康保険の名義人は、私の分も夫になってます。 子供は会社の社会保険に入っております 私はパートで働いてますが、今年の給料所得が現時点で103万を超えてしまっています・・・ 会社によって、103万だったり130万だったりするようですが、夫の会社は103万だそうです、 ここで質問ですが、よくパートで103万を超えたら税金が取られるから、旦那の扶養内に収めないといけないと聞きますが、 私のように、夫が低所得者で社会保険ではなく『国民健康保険』の場合でも、103万を超えると問題があるのでしょうか? また、この場合やはり夫の給料から私がオーバーした分の税金が取られてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>会社によって、103万だったり130万だったりするようですが、夫の会社は103万だそうです  ・130万は、ご主人が会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に入っている場合に、配偶者(奥さんに)の収入に関することですから   お二人とも、国民健康保険・国民年金の場合は関係有りません  ・103万は、所得税に関する金額で   奥さんの1年間(1/1~12/31)の給与収入(パート・アルバイトで得た収入)が103万までだと    ご主人が、配偶者控除を受ける事が出来、その分税金が安くなります   (配偶者控除は38万なので、×税率分が安くなります、税率5%だと19000円、税率10%だと38000円になります)   (また、130万~141万未満だと、配偶者特別控除が受けられます    控除額は38万~3万で:収入金額で変ります、同様に税率を掛けた金額分所得税が安くなります)   (住民税は、配偶者控除:33万、配偶者特別控除:33万~3万で税率は10%なので、同様に税率を掛けた金額分安くなります    住民税は翌年徴収なので来年分に反映されます) >私のように、夫が低所得者で社会保険ではなく『国民健康保険』の場合でも、103万を超えると問題があるのでしょうか?  ・世帯全体で考えれば(旦那さんと奥さんの収入を足して考た場合)   奥さんの収入が増えれば、旦那さんの税金が増えますが、奥さんの収入がそれ以上あれば、世帯全体としての収入:手取額が増えます  ・130万、140万、150万と奥さんの収入を増やせば、税金は増えますがそれ以上に手取は増えていきます   稼げるだけ稼いだ方が手取が増えます

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

なんで主婦になると税金気にするんでしょうね? naov_v614さんて会社で働いたことあります? そのときに税金あがるから給料下げて!とか 税金あがっちゃうから昇給はいりませんって 言いました? たいてい税金あがっても給料UPを望みません か?それは給料UPした以上に税金で持って行 かれないからです。 それがなんで主婦になると税金気にしちゃう んでしょう。そんなに税金1円でも払うの いやですか?であれば働かないことです。 でも税金多く払ってでも給料UPした方が 裕福な暮らしができますよ。 たしかにnaov_v614さんの収入が103万以下なら 旦那はnaov_v614さんの事を配偶者控除の対象に できます。 103万超えて141万以下ならnaov_v614さんの 事を配偶者特別控除の対象にできます。 たしかにnaov_v614さんが103万以上稼げば 旦那の所得税がUPします。 でも、naov_v614さんが稼いだ以上に税金で持っ ていかれませんからnaov_v614さん家族は裕福な 生活が出来るんです。 「よくパートで103万を超えたら税金が取ら れるから、旦那の扶養内に収めないといけない と聞きますが」 1円でも払いたくなければたしかに103万 以下に抑えるべきです。でもいったい何のために 働いているんですか?裕福な暮らしがしたいから では?だったら税金なんか気にしないで稼げるだ け稼いだ方がいいんです。 あくまでも税金、国保税絡みで言えば。 でもこれが旦那の社会保険の扶養になっているの であればそうはいきません。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> この会社は、社会保険などの待遇が無いので私達夫婦は、国民健康保険に加入していて、国民年金は免除になっています。 > ちなみに国民健康保険の名義人は、私の分も夫になってます。 > 子供は会社の社会保険に入っております だったら、お子さんの加入している健康保険の被扶養者になれば、国民健康保険に加入しなくてもよいのでは? この場合、1つの目安として「収入が130万未満」である事が必要です。 [加入している健康保険組合の規約によっては異なる為] > 私はパートで働いてますが、今年の給料所得が現時点で103万を超えてしまっています・・・ > 会社によって、103万だったり130万だったりするようですが、夫の会社は103万だそうです、 所得税における扶養親族及び控除対象配偶者⇒103万円 健康保険の被扶養者⇒130万円 扶養親族に応じて会社が出す各種手当て⇒会社の任意なので、特定の額解き限らない。 > ここで質問ですが、よくパートで103万を超えたら税金が > 取られるから、旦那の扶養内に収めないといけないと聞きますが、 毎月の給料から所得税(源泉徴収)控除されているいる場合もありますが、給与所得(年収)が103万円未満ですと所得税はゼロ円となります。また、控除対象配偶者にも該当致します。 しかし、 ・国民健康保険に扶養者の概念はない ・一般に、健康保険の被扶養者は130万円未満が条件の1つ ・所得税の計算において、103万円を超える配偶者が居ても一定額までは相手側(夫)で「配偶者特別控除」が適用できる これらのことから、その考え方が絶対正しいとはいえません。 > 私のように、夫が低所得者で社会保険ではなく『国民健康保険』の > 場合でも、103万を超えると問題があるのでしょうか? 所得税  幾らになるのかによって答えは異なりますが、数万円超える程度をお考えであれば、世帯の手取り額が減ると思われます。 国民健康保険  同保険には扶養者の概念は無いので、幾らになろうと構いませんが、保険料は世帯の収入額を計算パラメーターにしております。  あと、小さな会社で有っても、法人であれば全員が健康保険に強制加入。個人の事業であっても5名以上であればやはり強制加入。なので、130万円を超えたら、健康保険に加入しない理由がなくなると思われます。

関連するQ&A