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妻が退社した後の、健康保険と所得税のやり方を教えてください。

この度、結婚しました。 夫婦とも仕事をしています。 妻が、10月末で退社します。 妻の月給は15万くらいと言っていました。 この場合、妻の所得税と健康保険は、どうなりますか? 私(夫)の扶養家族に入れることはできますでしょうか? もしできなければ、どうすればいいのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

妻はもう働かないのですか。 働かないとして、 >妻の所得税と健康保険は、どうなりますか… 所得税は、妻自身が「確定申告」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 健康保険は、国民健康保険に入るか、夫が会社員等なら夫の健保に入れてもらうかのどちらかです。 >私(夫)の扶養家族に入れることはできますでしょうか… 何の「扶養家族」ですか。 (1) 税金 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、今年は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」もアウトということです。 (2) 社会保険 今後働かないのであれば、セーフだとは思いますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 (3) 給与 (家族手当) 給与は社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 他人はコメントできませんので会社にお問い合わせください。 あなたが自営業等なら、(2) (3) は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

BonDyn
質問者

お礼

有難うございます。 「配偶者控除」「配偶者特別控除」があるのですね 年収が130万円以上だからアウトですけどね

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

退社後ハローワークで失業保険を求めないなら 結婚後直ぐ貴方の健康保険組合に相談しましょう。 失業保険貰うのなら 暫く扶養にはなれません。 奥様は国民健康保険扱いです。

BonDyn
質問者

お礼

失業保険を貰うには、国保じゃないとダメなんですね 有難うございます。

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