- ベストアンサー
一時所得と健康保険、国民健康保険の関係
例えば生命保険の満期保険金が出た等で多額の一時所得が発生した際の影響についてですが、健康保険と国民健康保険とでは違ってくるのでしょうか。 具体的には、健康保険の場合は「一時的な収入」はカウントしないから健康保険料値上げとは無関係。一方、国民健康保険は前年度の「所得」に応じて値上がりする。と聞いたことがあるのですが、あってますでしょうか。 一時所得を得たのが、夫の扶養に入っている妻の場合、また話はかわってくるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>サラリーマン等の健康保険だけが一時所得カウントしないってのは何故でしょう 健康保険の保険料は、総報酬制で計算されます。被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて計算します。 毎年7月1日現在の被保険者について、その年の4~6月の3カ月間の報酬の平均に基づいて決め、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。 標準報酬月額は、月額98.000円から980.000円まで39等級に分け、賞与は1回に200万円を超える場合は、200万円が標準賞与額になります。
その他の回答 (2)
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2
> 夫が国民健康保険で妻が扶養ってケースはないですよね。 国保に扶養という概念はないので、その理解でいいです。 > その場合は妻も単独で国民健康保険に加入でいいですよね。 国保は、世帯単位の加入です。 その為、単独で国保に加入はしません。 世帯収入で、国保料(国保税)を支払います。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1
概ね合ってますね。 国保は、前年の住民税を基本にして計算されます。 一時所得を得たのが、扶養の場合、 基本的には、扶養からはずれないでいいでしょう。 ただ、その判定は、夫の健康保険組合が行いますので 正確には、その健康保険組合でないと正確な答えになりません。
お礼
ありがとうございます。 基本的な質問で申し訳ないのですが、、、 夫が国民健康保険で妻が扶養ってケースはないですよね。その場合は妻も単独で国民健康保険に加入でいいですよね。 しかし、サラリーマン等の健康保険だけが一時所得カウントしないってのは何故でしょう、、不公平のような気がするのですが